モ(其債權ノ爲メニ)彼女ヲ差押フルコトハナラヌ』ト云フコトヲ契約スレバ、若シ其男ガ其妻ヲ娶ル前ニ債務ヲ負擔シタルトキハ、其債權者ハ債權ノ爲メニ其妻ヲ差押へテハナラヌ。而シテ若シ此婦人ガ其夫ノ家ニ入ル前ニ債務ヲ負擔シタルトキハ、其債權者ハ債權ノ爲メニ其夫ヲ差押ヘテハナラヌ。
§152 (Col. XXV)
若シ其婦人ガ男ノ家ニ入ツタ(結婚)後ニ、債務ガ負擔セラレタ場合ニハ兩名共ニ商人(債權者)ニ對シテ責任ヲ負フ。
§153 (Col. XXV)
或人ノ妻ガ他人ヲ救フ爲メニ夫ヲ死ニ致ストキハ杙刺シニサレル。
§154 (Col. XXV)
或人ガ其娘ト姦通シタルトキハ、彼ハ其居住スル市カラ放逐サルベシ。
§155 (Col. XXV-XXVI)
或人ガ其子ト一少女トノ許婚ヲ爲シ、其子ガ其少女ト通ジタルニ、其後、彼(父)ガ其女ト姦通シテ捕ヘラレタトキハ、彼ヲ縛リテ水中ニ投棄スベシ。
§156 (Col. XXVI)
或人ガ其子ト新婦トノ許婚ヲ爲シ、其子ガ其婦ト通ゼザルニ、其後、彼(父)ガ其婦ト姦通スルトキハ、彼ハ銀半 Mina ヲ支拂ヒ、且ツ彼女ガ其父ノ家カラ持參セル總テノモノヲ返還スベシ。其婦ハ其選ム所ノ男ト結婚スベシ。
§157 (Col. XXVI)
或人ガ其父ノ死後、母ト通ズルトキハ其兩者ヲ燒殺スベシ。
§158 (Col. XXVI)
或人ガ其父ノ死後、子ヲ生メル繼母ト通ジタルトキハ、彼ヲ其父ノ家カラ放逐ス可シ。
§159 (Col. XXVI)
或人ガ其舅ノ家ニ贈物ヲ持參シ且ツ婚資ヲ與ヘタルニ、其後、他ノ婦人ヲ見付ケテ、其舅ニ向テ、「私ハ汝ノ娘ヲ妻ニ娶ルコトヲ欲セズ」ト言フトキハ、其娘ノ父ハ彼ガ持參セル總テノ物ヲ保有スベシ。
§160 (Col. XXVI)
或人ガ其舅ノ家ニ贈物ヲ持參シ且ツ婚資ヲ與ヘタルニ、其後、舅ガ「私ノ娘ヲ汝ニ與ヘルコトヲ欲セズ」ト言フトキハ、舅ハ其贈與サレタ物ノ二倍ヲ返還スベシ。
§161 (Col. XXVI)
或人ガ其舅ノ家ニ贈物ヲ持參シ且ツ婚資ヲ與ヘタルニ、彼ノ友人ガ彼ヲ譏リテ、舅ガ其求婚者ニ向テ、「汝ニハ私ノ娘ヲ與ヘラレヌ」ト言フトキハ、其贈與サレタ物ノ二倍ヲ返還スベシ。然シ其友人ハ其婦ト結婚スルコトハナラヌ。
§162 (Col. XXVI-XXVII)
或人ガ妻ヲ娶リ、彼女ガ子供ヲ生メバ、其婦ガ死亡シテモ、彼