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規定に従うことを条件として、継続するものとする。

第三条

1 締約国は、第二条に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、実行可能な最大限度において、次のことに同意する。

⒜ 南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可能にするため、その計画に関する情報を交換すること。

⒝ 南極地域において探検隊及び基地の間で科学要員を交換すること。

⒞ 南極地域から得られた科学的観測及びその結果を交換し、及び自由に利用することができるようにすること。

2 この条の規定を実施するに当たり、南極地域に科学的又は技術的な関心を有する国際連合の専門機関及びその他の国際機関との協力的活動の関係を設定することを、あらゆる方法で奨励する。

第四条

1 この条約のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。