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れるその他の国による加入のため開放される。

2 この条約の批准又はこれへの加入は、それぞれの国がその憲法上の手続きに従つて行なう。

3 批准書及び加入書は、寄託政府として指定されたアメリカ合衆国政府に寄託する。

4 寄託政府は、すべての署名国及び加入国に対し、批准書又は加入書の寄託の日並びにこの条約及びその修正又は改正の効力発生の日を通報する。

5 この条約は、すべての署名国が批准書を寄託した時に、それらの国及び加入書を寄託している国について、効力を生ずる。その後、この条約は、いずれの加入国についても、その加入書の寄託の時に効力を生ずる。

6 この条約は、寄託政府が国際連合憲章第百二条の規定に従つて登録する。