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Page:Tōyō Dai-Nihonkoku Kokken-an.pdf/57

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發ス執政ノ副署ナキモノハ實行スルノ効ナシ

苐百七十條
皇帝ヨリ發スル諸件ノ布告ニ就テハ主相及當該ノ本任長官其責ニ任ス但シ執政ノ副署ナキモノハ執政ハ責ニ任セス
苐二章 行政官
苐百七十一條
聨邦行政官ハ皇帝ノ命ニ従フテ其職務ヲ取ル
苐百七十二條
主相ハ皇帝ニ奏シテ諸省ノ長官ヲ任命スルヲ得