コンテンツにスキップ

Page:Tōyō Dai-Nihonkoku Kokken-an.pdf/26

提供:Wikisource
このページは検証済みです
苐六十五條
日本人民ハ諸財産ヲ自由ニスルノ權アリ
苐六十六條
日本人民ハ何等ノ罪アリト雖トモ其私有ヲ沒収セラル丶コトナシ
苐六十七條
日本人民ハ正當ノ報償ナクシテ所有ヲ公用トセラルヽコトナシ
苐六十八條
日本人民ハ各其名ヲ以テ政府ニ上書スルコトヲ得各其身ノタメニ請願ヲナスノ權アリ其公立會社ニ於テハ會社ノ名ヲ以テ其書ヲ呈スルコトヲ得