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伊太利國皇帝陛下

參議院議員「マッジョリーノ、フェラーリス」

日本國皇帝陛下

佛蘭西國駐箚日本國特命全權大使松井慶四郞

諾威國皇帝陛下

佛蘭西國駐箚諾威國特命全權公使男爵「ヴェデル、ヤールスベルグ」

和蘭國皇帝陛下

佛蘭西國駐箚和蘭國特命全權公使「ヨーン、ラウドン」

瑞典國皇帝陛下

佛蘭西國駐箚瑞典國特命全權公使伯爵「エーレンスヴェルド」

右各員ハ其ノ全權委任狀ヲ示シ之カ良好妥當ナルヲ認メタル後左ノ如ク協定セリ

第一條

締約國ハ熊島卽チ「ベーレン、アイランド」ト共ニ綠威東經十度乃至三十五度、北緯七十四度乃至八十一度ノ間ニ存在スル一切ノ島嶼殊ニ西「スピッツベルゲン」島北東島「バーレンツ」島「エッジ」島「ウィッヘ」諸島、希望島卽チ「ホーペン、アイランド」、「プランス、シァール」島竝付屬ノ島嶼及岩礁ヲ包含スル「スピッツベルゲン」群島ニ對スル諾威國ノ完全無缺ナル主權ヲ本條約ノ規定ニ從ヒ承認スルコトニ一致ス(付屬地圖參照[作成者註:同趣旨の地図を、原文において地図が掲載されている箇所に示した])

第二條

一切ノ締約國ノ船舶及國民ハ第一條所揭ノ地域及其ノ領水內ニ於ケル漁獵權ノ行使ヲ均等ニ許容セラルヘシ