(5)
となすことを得,例へば を命數法の基數として を展開するとき, の桁數,若干,此桁數を とせば第二章(七)によりて上の不等式は成立すべし.
の與へられたるとき (4) に從て を定め,次に (5) に從て を定むれば
よりて (3) によりて
は果して よりも小なり.
斯の如く は漸次減少して究まる所なきが故に,此第二の場合に於ては , に公約あるを得ず.げにも假に , に公約ありとせば,其一を と名づけんに, は亦 の約量ならざるを得ず,而も は漸次咸少
して竟に如何なる量よりも,隨て よりも小となるべきが故に,是不可有の事に屬せり.