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Page:Ryukyu-1952-03-13.pdf/7

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第十九條 立法院は一九五二年二月二十九日民政府布吿第一三号「琉球政府の設立」の規定に基き、琉球政府に属する權能又は民政副長官が琉球政府に付與する權能を実施するに必要な総ての立法を行ふ權限を有する。立法院は琉球政府の行政機關及び司法機關から独立してその立法權を行ふ。立法院の立法は「琉球政府立法院はこゝに次の通り定める」という形式をとる。

第二十條 立法院の第一定例会は一九五二年四月一日沖繩の那覇において開会し、爾後法規に從い定例会を開く。行政主席は公共の安寧又は福祉のため必要と認めるときは何時でも臨時会を招集することができる。議員の四分の一以上の者から文書による請求があつたときはその請求の目的たる事件に關し行政主席はこれを招集しなければならない。

第二十一條 立法院議員は開会中立法院に登院し、院の許可を得た場合又は止むを得ざる事故の場合の外その属する常任又は特別委員会に出席しなければならない。立法院の定足数は三分の二とする。定足数に缺いたときは出席議員過半数の同意により守衞その他職員を派遣して缺席議員の全部又は一部の出席を求める。その費用は缺席議員の負担とする。但し院議を以て立法院予算より支出するときはこの限でない。

第二十二條 年令二十五に達する者で琉球に少くとも五年間住所を有し且つ少くとも五年間琉球に戶籍を維持する者でなければ立法院議員となることができない。立法院議員は琉球政府の他の役職又は群島その他の行政團体若くは外國政府の役職と兼ねることができない。但し一九五一年十二月十八日付民政府令第五十七號第三十九條に定める場合はこの限でない。贈收賄、僞証その他の破廉恥罪を犯した者は立法院議員となることができない。

第二十三條 立法院議員は叛逆罪、重罪及び公安を害する罪の場合を除く外、会期中及び会期の前後十日間は逮捕されることがない。立法院議員は立法院の会議又は委員会における討論報吿等の発言につき院以外の場