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Page:Ruling on eugenics law.pdf/11

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点については、多数意見と意見を異にし、同条後段は消滅時効を定めるものと考える。その理由は、最高裁令和5年(受)第1319号同6年7月3日大法廷判決における私の意見で述べたとおりである。

(裁判長裁判官 戸倉三郎 裁判官 深山卓也 裁判官 三浦 守 裁判官 草野耕一 裁判官 宇賀克也 裁判官 林 道晴 裁判官 岡村和美 裁判官 安浪亮介 裁判官 渡邉惠理子 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺  徹 裁判官 今崎幸彦 裁判官 尾島 明 裁判官 宮川美津子 裁判官 石兼公博)