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ナル者トシ下官ハ及ハザル者トス故ニ上官ハ下官ヲ監視スルノ權アリ

三五 下官ハ上官ノ監督ヲ受ル者也何トナレバ其監督スルノ趣意タルヤ過誤失錯等ヲ豫防スルノ仁慈ニ出ル者ニシテ兼テ任ジタル職權ヲ汚シメザルヲ要スレバ也

三六 大警視ハ中警視以下ヲ監視シ中警視ハ少警視以下ヲ監視シ少警視ハ警部以下ヲ監視シ警部ハ巡査ヲ監視ス皆仁慈ノ意ヲ以テスル者也

三七 下官タル者ハ能ク其長上ニ從順シ其命令ヲ受テ之ヲ贊助スルノ義務アリトス巡査ハ警部補ヲ助ケ警部補ハ少警部以上ヲ助ケ少警視ハ中警視以上ヲ助ケ中警視ハ大警視ヲ助ル者トス皆從順ヲ旨トシ上官ノ分身ト心得ベシ

三八 長上ノ命令ハ篤ク之ヲ信認シ其代人ト爲テ上官ニ達スベシ下官ノ上申ヲ執達スル己レ其下官ト上官トノ閒ニ中立シタル周旋人ト爲リ其情實ヲ詳ニシ具申スベシ若シ其上申ノ成規ニ悖リ又ハ非理ニ出ルヲ見認ル如キハ說諭シテ此上申ヲ止ル事アルベシ决シテ下輩ノ意ニ泥