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Page:Okinawa Prefecture and Tosho chosonsei.pdf/6

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置キ有給吏員トス

町村長収入役ハ町村ニ各一名トシ書記ノ定員ハ府縣知事之ヲ定ム
町村長収入役ハ島司郡長ノ具申ニ依リ府縣知事之ヲ任免ス
書記ハ島司郡長之ヲ任免ス
特別ノ事情アル町村ニ於テハ府縣知事ハ町村長又ハ書記ヲシテ収入役ノ事務ヲ兼掌セシムルコトヲ得

第九條 島司郡長ハ府縣知事ノ許可ヲ得テ町村ノ處務便宜ノ為區ヲ劃シ區長一名ヲ置クコトヲ得

島司郡長ハ府縣知事ノ許可ヲ得テ町村ニ臨時又ハ常設ノ委員ヲ置クコトヲ得
區長及委員ハ名譽職トシ其ノ町村ニ於テ選擧權ヲ有スル者ノ中ニ就キ島司郡長之ヲ任免ス

第二款 職務權限及處務規定

第十條 町村長ハ町村ヲ統轄シ町村ヲ