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方法ニ付規定ヲ設クルコトヲ要ス
第八十八條 町村組合ハ法人トス
- 町村組合ニ關シテハ町村ニ關スル規定ヲ準用ス
第八十九條 本令ニ定ムルモノノ外町村組合ニ關スル必要ノ規定ハ内務大臣ノ許可ヲ得テ府縣知事之ヲ定ム
第六章 町村行政ノ監督
第九十條 町村行政ハ第一次ニ於テ島司郡長之ヲ監督シ第二次ニ於テ府縣知事之ヲ監督シ第三次ニ於テ内務大臣之ヲ監督ス
- 監督官廳ハ町村行政ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ處分ヲ為スコトヲ得
- 上級監督官廳ハ下級監督官廳ノ町村行政ニ關シテ為タル命令又ハ處分ヲ停止シ又ハ之ヲ取消スコトヲ得
第九十一條 本令ニ規定スル異議ノ決定ハ文書ヲ以テ之ヲ為シ其ノ理由ヲ付シ之ヲ申立人ニ交付スヘシ