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ニ供スル建物及其ノ構内地ニ對シテハ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス但シ賃貸者ニ賦課スル場合及住宅ヲ以テ教會所説教所ノ用ニ充ツルモノハ此ノ限ニ在ラス
- 國府縣市區町村其ノ他公共團體ニ於テ公用又ハ公共ノ用ニ供スル家屋物件及營造物ニ對シテハ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス但シ賃貸者及使用収益者ニ對シテハ此ノ限ニ在ラス
- 國有ノ土地家屋物件ニ對シテハ國ニ町村税ヲ賦課スルコトヲ得ス
- 前各項ノ外町村税ヲ賦課スルコトヲ得サルモノハ別ニ法律勅令ノ定ムル所ニ依ル
第六十六條 數個人ヲ利スル營造物ノ設置維持其ノ他必要ナル費用ハ其ノ關係者ノ負擔セシムルコトヲ得
- 町村内ノ一部ヲ利スル營造物ノ設置維持其ノ他必要ナル費用ハ其ノ部内