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財産又ハ積立金穀等ノ蓄積ヲ命スルコトヲ得
第五十五條 舊來ノ慣行ニ依リ数個人財産ヲ使用スル權利ヲ有スルトキハ其ノ舊慣ニ依リ町村會ノ議決ヲ経ルニ非サレハ其ノ舊習ヲ變更又ハ廢止スルコトヲ得ス
- 前項ノ營造物又ハ財産ヲ新ニ使用セムトスル者アルトキハ町村會ノ議決ヲ経テ之ヲ許可スルコトヲ得
第五十六條 町村ハ前條第一項ノ使用者ヨリ使用料ヲ徴収シ同條第二項ノ使用ニ關シテハ使用料若ハ一時ノ加入金ヲ徴収シ又ハ使用料過入金ヲ共ニ徴収スルコトヲ得
第五十七條 町村ハ營造物又ハ公共ノ使用ニ供スル財産ノ使用ニ付使用料ヲ徴収スルコトヲ得
- 數個人又ハ町村内ノ一部ヲ利スル營