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Page:Okinawa Prefecture and Tosho chosonsei.pdf/15

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左ニ掲クル者ハ被選擧權ヲ有セス第一號乃至第五號ニ該當スル者ニシテ之ヲ罷メタル後一箇月ヲ経過セサルトキ亦同シ
一 所属府縣郡島ノ官吏及有給吏員
二 其ノ町村ノ有給吏員
三 檢事警察官及収税官吏
四 神官神職僧侶其ノ他諸宗教師
五 小學校教員
六 前條ニ依リ選擧權停止中ノ者及選擧ニ参與スルコトヲ得サル者
前項ニ掲ケサル官吏ニシテ當選シ之ニ應セムトスルトキハ所属長官ノ許可ヲ受クヘシ

第三十條 町村會議員ハ名譽職トシ其ノ任期ハ四箇年トス

町村會議員中闕員議員定数ノ三分ノ一以上ニ至リタルトキ又ハ島司郡長若ハ町村長町村會ニ於テ必要ト認ムルトキハ補闕選擧ヲ