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Page:Okinawa Prefecture and Tosho chosonsei.pdf/10

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町村會ニ報告スヘシ

第十四條 町村會ノ權限ニ属スル事件ノ一部ハ其ノ議決ニ依リ町村長ヲシテ専決處分セシムルコトヲ得

第十五條 町村長其ノ他町村吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國及府縣其ノ他公共團體ノ行政事務ヲ掌ル

本條ノ事務ヲ執行スル為要スル費用ハ町村ノ負擔トス但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス

第十六條 特別ノ事情アル町村ニ於テハ町村長ハ島司郡長ノ許可ヲ得テ其ノ事務ノ一部ヲ町村吏員ニ委任スルコトヲ得

第十七條 町村長ハ町村吏員ヲシテ其ノ事務ノ一部ヲ臨時代理セシムルコトヲ得

第十八條 書記ハ町村長ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス

町村長故障アルトキハ上席書記其ノ