このページは校正済みです
ニ付テモ亦消滅ス
- 第五百四十五條
- 當事者ノ一方カ其解除權ヲ行使シタルトキハ各當事者ハ其相手方ヲ原狀ニ復セシムル義務ヲ負フ但第三者ノ權利ヲ害スルコトヲ得ス
- 前項ノ場合ニ於テ返還スヘキ金錢ニハ其受領ノ時ヨリ利息ヲ附スルコトヲ要ス
- 解除權ノ行使ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ケス
- 第五百四十六條
- 第五百三十三條ノ規定ハ前條ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五百四十七條
- 解除權ノ行使ニ付キ期間ノ定ナキトキハ相手方ハ解除權ヲ有スル者ニ對シ相當ノ期間ヲ定メ其期間內ニ解除ヲ爲スヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ催吿スルコトヲ得若シ其期間內ニ解除ノ通知ヲ受ケサルトキハ解除權ハ消滅ス
- 第五百四十八條
- 解除權ヲ有スル者カ自己ノ行爲又ハ過失ニ因リテ著シク契約ノ目的物ヲ毀損シ若クハ之ヲ返還スルコト能ハサルニ至リタルトキ又ハ加工若クハ改造ニ因リテ之ヲ他ノ種類ノ物ニ變シタルトキハ解除權ハ消滅ス
- 契約ノ目的物カ解除權ヲ有スル者ノ行爲又ハ過失ニ因ラスシテ滅失又ハ毀損シタルトキハ解除權ハ消滅セス
- 第二節 贈與
- 第五百四十九條
- 贈與ハ當事者ノ一方カ自己ノ財產ヲ無償ニテ相手方ニ與フル意思ヲ表示シ相手方カ受諾ヲ爲スニ因リテ其効力ヲ生ス
- 第五百五十條
- 書面ニ依ラサル贈與ハ各當事者之ヲ取消スコトヲ得但履行ノ終ハリタル部分ニ付テハ此限ニ在ラス
- 第五百五十一條
- 贈與者ハ贈與ノ目的タル物又ハ權利ノ瑕疵又ハ缺缺ニ付キ其責ニ任セス但贈與者カ其瑕疵又ハ缺缺ヲ知リテ之ヲ受贈者ニ吿ケサリシトキハ此限ニ在ラス
- 負擔附贈與ニ付テハ贈與者ハ其負擔ノ限度ニ於テ賣主ト同シク擔保ノ責ニ任ス
- 第五百五十二條
- 定期ノ給付ヲ目的トスル贈與ハ贈與者又ハ受贈者ノ死亡ニ因リテ其効力ヲ失フ
- 第五百五十三條
- 負擔附贈與ニ付テハ本節ノ規定ノ外雙務契約ニ關スル規定ヲ適用ス
- 第五百五十四條
- 贈與者ノ死亡ニ因リテ効力ヲ生スヘキ贈與ハ遺贈ニ關スル規定ニ從フ
- 第三節 賣買
- 第一款 總則
- 第五百五十五條
- 賣買ハ當事者ノ一方カ或財產權ヲ相手方ニ移轉スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其代金ヲ拂フコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス
- 第五百五十六條
- 賣買ノ一方ノ豫約ハ相手方カ賣買ヲ完結スル意思ヲ表示シタル時ヨリ賣買ノ効力ヲ生ス
- 前項ノ意思表示ニ付キ期間ヲ定メサリシトキハ豫約者ハ相當ノ期間ヲ定メ其期間內ニ賣買ヲ完結スルヤ否ヤヲ確答スヘキ旨ヲ相手方ニ催吿スルコトヲ得若シ相手方カ其期間內ニ確答ヲ爲ササルトキハ豫約ハ其効力ヲ失フ
- 第五百五十七條
- 買主カ賣主ニ手附ヲ交付シタルトキハ當事者ノ一方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ抛棄シ賣主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得
- 第五百四十五條第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニハ之ヲ適用セス
- 第五百五十八條
- 賣買契約ニ關スル費用ハ當事者雙方平分シテ之ヲ負擔ス
- 第五百五十九條
- 本節ノ規定ハ賣買以外ノ有償契約ニ之ヲ準用ス但其契約ノ性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス
- 第二款 賣買ノ効力
- 第五百六十條
- 他人ノ權利ヲ以テ賣買ノ目的ト爲シタルトキハ賣主ハ其權利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移轉スル義務ヲ負フ
- 第五百六十一條
- 前條ノ場合ニ於テ賣主カ其賣却シタル權利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移轉スルコト能ハサルトキハ買主ハ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得但契約ノ當時其權利ノ賣主ニ屬セサルコトヲ知リタルトキハ損害賠償ノ請求ヲ爲スコトヲ得ス
- 第五百六十二條
- 賣主カ契約ノ當時其賣却シタル權利ノ自己ニ屬セサルコトヲ知ラサリシ場合ニ於テ其權利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移轉スルコト能ハサルトキハ賣主ハ損害ヲ賠償シテ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テ買主カ契約ノ當時其買受ケタル權利ノ賣主ニ屬セサルコトヲ知リタルトキハ賣主ハ買主ニ對シ單ニ其賣却シタル權利ヲ移轉スルコト能ハサル旨ヲ通知シテ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得
- 第五百六十三條
- 賣買ノ目的タル權利ノ一部カ他人ニ屬スルニ因リ賣主カ之ヲ買主ニ移轉スルコト能ハサルトキハ買主ハ其足ラサル部分ノ割合ニ應シテ代金ノ減額ヲ請求スルコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テ殘存スル部分ノミナレハ買主カ之ヲ買受ケサルヘカリシトキハ善意ノ買主ハ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得
代金減額ノ請求又ハ契約ノ解除ハ善意ノ買主カ損害賠償ノ請求ヲ爲スコトヲ妨ケス
- 第五百六十四條
- 前條ニ定メタル權利ハ買主カ善意ナリシトキハ事實ヲ知リタル時ヨリ惡意ナリシトキハ契約ノ時ヨリ一年內ニ之ヲ行使スルコトヲ要ス
- 第五百六十五條
- 數量ヲ指示シテ賣買シタル物カ不足ナル場合及ヒ物ノ一部カ契約ノ當時既ニ滅失シタル場合ニ於テ買主カ其不足又ハ滅失ヲ知ラサリシトキハ前二條ノ規定ヲ準用ス
- 第五百六十六條
- 賣買ノ目的物カ地上權、永小作權、地役權、留置權又ハ質權ノ目的タル場合ニ於テ買主カ之ヲ知ラサリシトキハ之カ爲メニ契約ヲ爲シタル目的ヲ達スルコト能ハサル場合ニ限リ買主ハ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得其他ノ場合ニ於テハ損害賠償ノ請求ノミヲ爲スコトヲ得
- 前項ノ規定ハ賣買ノ目的タル不動產ノ爲メニ存セリト稱セシ地役權カ存セサリシトキ及ヒ其不動產ニ付キ登記シタル賃貸借アリタル場合ニ之ヲ準用ス
- 前二項ノ場合ニ於テ契約ノ解除又ハ損害賠償ノ請求ハ買主カ事實ヲ知リタル時ヨリ一年內ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
- 第五百六十七條
- 賣買ノ目的タル不動產ノ上ニ存シタル先取特權又ハ抵當權ノ行使ニ因リ買主カ其所有權ヲ失ヒタルトキハ其買主ハ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得
- 買主カ出捐ヲ爲シテ其所有權ヲ保存シタルトキハ賣主ニ對シテ其出捐ノ償還ヲ請求スルコトヲ得
- 右孰レノ場合ニ於テモ買主カ損害ヲ受ケタルトキハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得
- 第五百六十八條
- 强制競賣ノ場合ニ於テハ競落人ハ前七條ノ規定ニ依リ債務者ニ對シテ契約ノ解除ヲ爲シ又ハ代金ノ減額ヲ請求スルコトヲ得
- 前項ノ場合ニ於テ債務者カ無資力ナルトキハ競落人ハ代金ノ配當ヲ受ケタル債權者ニ對シテ其代金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ請求スルコトヲ得
- 二項ノ場合ニ於テ債務者カ物又ハ權利ノ缺缺ヲ知リテ之ヲ申出テス又ハ債權者カ之ヲ知リテ競賣ヲ請求シタルトキハ競落人ハ其過失者ニ對シテ損害賠償ノ請求ヲ爲スコトヲ得
- 第五百六十九條
- 債權ノ賣主カ債務者ノ資力ヲ擔保シタルトキハ契約ノ當時ニ於ケル資力ヲ擔保シタルモノト推定ス
- 弁濟期ニ至ラサル債權ノ賣主カ債務者ノ將來ノ資力ヲ擔保シタルトキハ弁濟ノ期日ニ於ケル資力ヲ擔保シタルモノト推定ス
- 第五百七十條
- 賣買ノ目的物ニ隱レタル瑕疵アリタルトキハ第五百六十六條ノ規定ヲ準用ス但强制競賣ノ場合ハ此限ニ在ラス
- 第五百七十一條
- 第五百三十三條ノ規定ハ第五百六十三條乃至第五百六十六條及ヒ前條ノ場合ニ之ヲ準用ス
- 第五百七十二條
- 賣主ハ前十二條ニ定メタル擔保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ吿ケサリシ事實及ヒ自ラ第三者ノ爲メニ設定シ又ハ之ニ讓渡シタル權利ニ付テハ其責ヲ免ルルコトヲ得ス
- 第五百七十三條
- 賣買ノ目的物ノ引渡ニ付キ期限アルトキハ代金ノ支拂ニ付テモ亦同一ノ期限ヲ附シタルモノト推定ス
- 第五百七十四條
- 賣買ノ目的物ノ引渡ト同時ニ代金ヲ拂フヘキトキハ其引渡ノ場所ニ於テ之ヲ拂フコトヲ要ス
- 第五百七十五條
- 未タ引渡ササル賣買ノ目的物カ果實ヲ生シタルトキハ其果實ハ賣主ニ屬ス
- 買主ハ引渡ノ日ヨリ代金ノ利息ヲ拂フ義務ヲ負フ但代金ノ支拂ニ付キ期限アルトキハ其期限ノ到來スルマテハ利息ヲ拂フコトヲ要セス
- 第五百七十六條
- 賣買ノ目的ニ付キ權利ヲ主張スル者アリテ買主カ其買受ケタル權利ノ全部又ハ一部ヲ失フ虞アルトキハ買主ハ其危險ノ限度ニ應シ代金ノ全部又ハ一部ノ支拂ヲ拒ムコトヲ得但賣主カ相當ノ擔保ヲ供シタルトキハ此限ニ在ラス
- 第五百七十七條
- 買受ケタル不動產ニ付キ先取特權、質權又ハ抵當權ノ登記アルトキハ買主ハ滌除ノ手續ヲ終ハルマテ其代金ノ支拂ヲ拒ムコトヲ得但賣主ハ買主ニ對シテ遲滯ナク滌除ヲ爲スヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得
- 第五百七十八條
- 前二條ノ場合ニ於テ賣主ハ買主ニ對シテ代金ノ供託ヲ請求スルコトヲ得
- 第三款 買戾
- 第五百七十九條
- 不動產ノ賣主ハ賣買契約ト同時ニ爲シタル買戾ノ特約ニ依リ買主カ拂ヒタル代金及ヒ契約ノ費用ヲ返還シテ其賣買ノ解除ヲ爲スコトヲ得但當事者カ別段ノ意思ヲ表示セサリシトキハ不動產ノ果實ト代金ノ利息トハ之ヲ相殺シタルモノト看做ス
- 第五百八十條
- 買戾ノ期間ハ十年ヲ超ユルコトヲ得ス若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ之ヲ十年ニ短縮ス
- 買戾ニ付キ期間ヲ定メタルトキハ後日之ヲ伸長スルコトヲ得ス
- 買戾ニ付キ期間ヲ定メサリシトキハ五年內ニ之ヲ爲スコトヲ要ス
- 第五百八十一條
- 賣買契約ト同時ニ買戾ノ特約ヲ登記シタルトキハ買戾ハ第三者ニ對シテモ其効力ヲ生ス
- 登記ヲ爲シタル賃借人ノ權利ハ其殘期一年間ニ限リ之ヲ以テ賣主ニ對抗スルコトヲ得但賣主ヲ害スル目的ヲ以テ賃貸借ヲ爲シタルトキハ此限ニ在ラス
- 第五百八十二條
- 賣主ノ債權者カ第四百二十三條ノ規定ニ依リ賣主ニ代ハリテ買戾ヲ爲サント欲スルトキハ買主ハ裁判所ニ於テ選定シタル鑑定人ノ評價ニ從ヒ不動產ノ現時ノ價額ヨリ賣主カ返還スヘキ金額ヲ控除シタル殘額ニ達スルマテ賣主ノ債務ヲ弁濟シ尙ホ餘剩アルトキハ之ヲ賣主ニ返還シテ買戾權ヲ消滅セシムルコトヲ得
- 第五百八十三條
- 賣主ハ期間內ニ代金及ヒ契約ノ費用ヲ提供スルニ非サレハ買戾ヲ爲スコトヲ得ス
- 買主又ハ轉得者カ不動產ニ付キ費用ヲ出タシタルトキハ賣主ハ第百九十六條ノ規定ニ從ヒ之ヲ償還スルコトヲ要ス但有益費ニ付テハ裁判所ハ賣主ノ請求ニ因リ之ニ相當ノ期限ヲ許與スルコトヲ得
- 第五百八十四條
- 不動產ノ共有者ノ一人カ買戾ノ特約ヲ以テ其持分ヲ賣却シタル後其不動產ノ分割又ハ競賣アリタルトキハ賣主ハ買主カ受ケタル若ク