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Page:Kokkaron1905.djvu/81

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臣民は國家組織の會員なり。會員としての個人が述ぶる所の意志は國家の意志とならざるか。吾人の觀る所を以てするに凡そ「某」の意志と云へば其主體より出でたる者ならざる可らず。今國家の意志と云へば國家の主體より出でたるものならざる可らず。國家の主體は主權者なり。臣民の意志は主權者に出でず。故に國家の意志たる能はざるなり。