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途󠄁を拓かしめるやうに導󠄁き、斷じて再び罪科を犯すやうなことなく永く善良な國民として行動するのに遺󠄁憾なきやうにしなければならない。かくして、新日本建󠄁設の礎のでき上つた上に、全󠄁國民はいよいよ心機󠄁を新にし、官民力を協せて荆棘の途󠄁を打開し、わが國の直面する幾󠄁多の困難を克服󠄁し、以つて眞の平󠄁和國家、新日本の確立に邁進󠄁すべきことを期待する。

昭和二十一年十一月三日

司法大臣  木村篤太郞

⦿司法省訓令第四號

檢   事

外地裁判󠄁所󠄁等において刑の言渡を受けた者の大赦、復權に關する假證明規程を左の通󠄁り定める。

第一條
沖繩縣、樺太、朝鮮若しくは臺灣又は關東州、南洋群島その他日本國外の地域において刑の言渡を受けた者で、大赦令又は復權令によって赦免又は復權せられた者から、其の者の本籍地を管轄󠄁する地方裁判󠄁所󠄁又は區裁判󠄁所󠄁の檢事に對しその赦免又は復權の假證明につき申出があつたときは、これに假證明書を交󠄁付せよ。
第二條
假證明書には、その種別、申出人の本籍、住󠄁居、氏名、年齡、罪名、刑名、刑期、刑の言渡をなした裁判󠄁所󠄁名、刑の言渡をなした年月日、交󠄁付年月日その他必要な事項を記載し、且つ假證明書なることを明にせよ。
第三條
檢事が假證明書を交󠄁付したときは、假證明簿󠄁に前󠄁條に規定する事項を記載せよ。

昭和二十一年十一月三日

司法大臣  木村篤太郞

吿示

⦿司法省吿示第九十九號

昭和二十一年勅令第五百十一號大赦令によつて赦免を得られる罪について、刑の言渡を受け既にその刑の執行を終り、若しくは執行の免除を得た者であつて、赦免を得た旨の證明を受けたいものは、その刑の言渡を爲した裁判󠄁所󠄁(既に廢止された軍法會議又は復員裁判󠄁所󠄁の言渡にかかるものについては後繼裁判󠄁所󠄁)の檢事に、これを申し出でなければならない。昭和二十一年勅令第五百十三號復權令によつて、復權を得た者がその旨の證明を受けたいときも亦同じである。

昭和二十一年十一月三日

司法大臣  木村篤太郞

⦿司法省吿示第百號

昭和二十一年司法省訓令第四號によつて、沖繩縣、樺太、朝鮮若しくは臺灣又は關東州、南洋群島その他日本國外の地域において刑の言渡を受け大赦令又は復權令によつて赦免又は復權せられた者で、その旨の假證明を受けたいものは、その者の本籍地を管轄󠄁する地方裁判󠄁所󠄁又は區裁判󠄁所󠄁の檢事にこれを申し出でなければならない。

昭和二十一年十一月三日

司法大臣  木村篤太郞