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尾ヨリ除却スヘシ
- 連名投票ニシテ其ノ選󠄁擧スヘキ定員ニ足ラサルトキハ現ニ記載シタル者ノミヲ計算スヘシ但シ一人ノ姓名ヲ複記シタル者ハ一人トシテ之ヲ計算スヘシ
- 第五十五條
- 投票ハ六十日間郡役所󠄁又ハ市役所󠄁若ハ區役所󠄁ニ保存シ期限ヲ經過󠄁シタル後之ヲ燒棄ツヘシ
- 第五十六條
- 選󠄁擧ニ關リ訴訟󠄁又ハ告訴告發アルトキハ第五十三條第五十五條ノ期限ヲ經過󠄁スルモ裁判󠄁確定ニ至ルマテ其ノ投票ヲ保存スヘシ
- 第五十七條
- 選󠄁擧長ハ選󠄁擧明細書ヲ作リ選󠄁擧點檢ニ關ル一切ノ事項ヲ記載シ選󠄁擧委員ト共ニ署名シ之ヲ保存スヘシ
- 第九章 當選󠄁人
- 第五十八條
- 投票總數ノ最多數ヲ得タル者ハ之ヲ當選󠄁人トス
- 投票同數ナルトキハ生年月ノ長者ヲ以テ當選󠄁人トス同年月ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 第五十九條
- 當選󠄁人定マリタルトキハ選󠄁擧長ハ直ニ其ノ姓名及投票ノ數ヲ府縣知事ニ屆出ヘシ
- 第六十條
- 府縣知事前󠄁條ノ屆出ヲ受ケタルトキハ各當選󠄁人ニ通󠄁知シ其ノ姓名ヲ管內ニ告示スヘシ
- 第六十一條
- 當選󠄁人當選󠄁ノ通󠄁知ヲ受ケタルトキハ其ノ當選󠄁ヲ承諾スルヤ否ヲ府縣知事ニ屆出ヘシ
- 第六十二條
- 一人ニシテ數選󠄁擧區ノ當選󠄁人トナリタル者當選󠄁ノ通󠄁知ヲ受ケタルトキハ何レノ選󠄁擧區ノ當選󠄁ヲ承諾スル旨ヲ府縣知事ニ屆出ヘシ
- 第六十三條
- 當選󠄁人其ノ府縣內ニ在ル者ハ十日以內其ノ府縣外ニ在ル者ハ二十日以內ニ當選󠄁承諾ノ屆出ヲ爲サヽルトキハ其ノ當選󠄁ヲ辭シタルモノト見做スヘシ
- 第六十四條
- 當選󠄁人ニシテ其ノ當選󠄁ヲ辭シ又ハ期限內ニ其ノ當選󠄁ノ承諾ヲ屆出サルトキハ府縣知事ハ選󠄁擧ノ期日ヲ定メ其ノ選󠄁擧長ニ命シ再ヒ選󠄁擧ヲ行ハシムヘシ但シ第五十八條第二項ノ場合ニ於テ抽籤ニ依リ當選󠄁ヲ得タル者其ノ當選󠄁ヲ辭シ又ハ其ノ承諾ヲ屆出サルトキハ抽籤ニ依リ當選󠄁ヲ失ヒタル者ヲ以テ當選󠄁人ト定ムヘシ
- 第六十五條
- 各選󠄁擧區ノ當選󠄁人確定シタルトキハ府縣知事ハ當選󠄁證書ヲ付與シ及管內ニ告示シ竝ニ當選󠄁人ノ資󠄁格ヲ錄シテ內務大臣ニ具󠄁申スヘシ
- 第十章 議員ノ任期及補闕選󠄁擧
- 第六十六條
- 議員ノ任期ハ四箇年トス但シ任期ヲ終リタル後仍選󠄁擧ニ應スルコトヲ得
- 第六十七條
- 議員ノ闕員アルニ由リ內務大臣ヨリ補闕選󠄁擧ヲ開クヘキ旨ヲ命セラレタルトキハ府縣知事ハ其ノ命ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ闕員ノ選󠄁擧區ニ限リ臨時選󠄁擧ヲ行ヒ補闕議員ヲ選󠄁擧セシムヘシ
- 第六十八條
- 補闕議員ノ任期ハ前󠄁議員ノ任期ニ依ル
- 第十一章 投票所󠄁取締