このページは校正済みです
- 第十四條
- 天皇ハ戒嚴ヲ宣告ス
- 戒嚴ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
- 第十五條
- 天皇ハ爵󠄂位勳章及其ノ他ノ榮典ヲ授與ス
- 第十六條
- 天皇ハ大赦特赦減刑及復權ヲ命ス
- 第十七條
- 攝政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依ル
- 攝政ハ天皇ノ名ニ於テ大權ヲ行フ
- 第二章 臣民權利義務
- 第十八條
- 日本臣民タルノ要件ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
- 第十九條
- 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所󠄁ノ資󠄁格ニ應シ均ク文󠄁武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公󠄁務ニ就クコトヲ得
- 第二十條
- 日本臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
- 第二十一條
- 日本臣民ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ從ヒ納󠄁稅ノ義務ヲ有ス
- 第二十二條
- 日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ居住󠄁及移轉ノ自由ヲ有ス
- 第二十三條
- 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮󠄁捕監禁審問處罰ヲ受クルコトナシ
- 第二十四條
- 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判󠄁官ノ裁判󠄁ヲ受クルノ權ヲ奪ハルヽコトナシ
- 第二十五條
- 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住󠄁所󠄁ニ侵󠄁入セラレ及搜索セラルヽコトナシ
- 第二十六條
- 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ祕密ヲ侵󠄁サルヽコトナシ
- 第二十七條
- 日本臣民ハ其ノ所󠄁有權ヲ侵󠄁サルヽコトナシ
- 公󠄁益ノ爲必要ナル處分󠄁ハ法律ノ定ムル所󠄁ニ依ル
- 第二十八條
- 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
- 第二十九條
- 日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
- 第三十條
- 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所󠄁ノ規程ニ從ヒ請󠄁願ヲ爲スコトヲ得
- 第三十一條
- 本章ニ揭ケタル條規ハ戰時又ハ國家事變ノ場合ニ於テ天皇大權ノ施行ヲ妨クルコトナシ
- 第三十二條
- 本章ニ揭ケタル條規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴觸セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
- 第三章 帝國議會
- 第三十三條
- 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立ス