び付(つ)け、定(さだ)められたる時刻(じこく)まで堪(た)ふれば無罪(むざい)とす。
六、二人(にん)相(あひ)爭(あらそ)ふときは、酋長(しうちやう)又(また)は長老(ちやうらう)之(こ)れに立會(たちあ)ひ、双方(さうはう)の「チヤランケ」(辯論(べんろん))を詳細(しやうさい)に聞(き)き取(と)り、卽座(そくざ)に判決(はんけつ)を下(くだ)す、之(こ)れを「ハウヅルン」と稱(しよう)す。