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衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書

一について

暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。

二及び三について

御指摘の昭和五十七年四月一日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして七団体、右翼系統といたしまして八団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。

四について