2018年持参金禁止法 (バングラデシュ)

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挙式の際に又は婚姻前若しくは婚姻中に持参金を収受することを禁ずる法律である1980年持参金禁止法(1980年法律第35号)は、その規定を考慮しつつも目下の必要に応じてこれを廃止し、新たな法律を制定することが適切でありかつ必要であるが故に

ここにこの法律を以下のとおり定める。

第1条 略称及び施行

(1) この法律は、「2018年持参金禁止法」と略称することができる。

(2) この法律は、直ちに施行する。

第2条 定義

主題又は文脈において異なるところがない限り、

(A) この法律において、「当事者」とは、新婦若しくは新郎、新婦若しくは新郎の親、親がないときはその法定後見人、又は当該新婦若しくは新郎に直接関与するその他の者をいう。

(B) 「持参金 যৌতুক」とは、挙式の際に若しくは挙式の前に又は婚姻関係の存続中に、婚姻の当事者が他方当事者に対して課す婚姻継続の条件であって、直接又は間接に、婚姻の当事者が要求し若しくは授与し又は他方当事者に代わって授与された物その他の財産をいう。ただし、ムスリム身分法(シャリーア)を適用すべき者については、婚姻の際に当事者の親族、友人又は有志がいずれかの当事者に対して進呈するいかなる種類の寸志も、これに含めないものとする。

第3条 持参金要求の罪

婚姻の一方当事者が、直接又は間接に、他方当事者に対して持参金を要求したときは、この法律の下で犯罪とするものとし、行為者を1年以上5年以下の禁錮若しくは5万タカを超えない罰金に処し、又はこれらを併科する。

第4条 持参金授与・収受等の罪

婚姻の一方当事者が持参金を授与し若しくは収受し、持参金を授与し若しくは収受することを幇助し、又は持参金を授与し若しくは収受することを合意したときは、これを犯罪とするものとし、行為者を1年以上5年以下の禁錮若しくは5万タカを超えない罰金に処し、又はこれらを併科する。

第5条 持参金合意の無効

この法律の目的を達するため、持参金を授与し又は収受することに関するいかなる合意も無効とする。

第6条 虚偽告訴等の罪

人が、他人を害する意図をもって、この法律に基づく訴えを提起し若しくは告訴をするに足りる正当な事由若しくは法律上の理由があることを知らないにもかかわらず、当該他人に対し、訴えを提起し、若しくは告訴をしたときは、行為者を5年以下の禁錮若しくは50,000タカ以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。

第7条 強制捜査可能性及び保釈不適格等

この法律に基づく犯罪は強制捜査が可能であり、保釈は議論の余地なく不適切である。

第8条 刑事司法等

この法律に基づく犯罪に関する捜査、公判、上訴その他の関連する事項に対しては、1898年刑事訴訟法典(1898年法律第5号)の規定が適用される。

第9条 規則制定権

この法律の目的を達するため、政府は、官報に公告することによって、規則を制定することができる。

第10条 廃止及び保護

(1) この法律の施行により、1980年持参金禁止法(1980年法律第35号)(以下「旧法」という。)は廃止される。

(2) 第1項による廃止にかかわらず、旧法に基づく訴訟が係争中であるか、又は事件が捜査中であり若しくは訴訟係属中であるときは、旧法は廃止されていないものとみなす。

第11条 英語訳の発行

(1) この法律の施行後、政府は、官報に公告することによって、この法律を英訳した公定英語訳を発行することができる。

(2) この法律と英語訳との間に抵触があるときは、この法律が優先する。

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