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2001年総務省告示第243号

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平成13年号外第71号 総務省告示 第243号
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の二第1項及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)第23条の二第1項の規定に基づき、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備を次のように指定する。
平成13年4月6日
総務大臣片山虎之助

次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に掲げる第1種電気通信事業者が設置するもの
一固定端末系伝送路設備(加入者側終端装置、指定市内交換局に設置される主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置及び加入者線終端装置を含む。)
二施行規則第23条の二第4項第1号の交換等設備(ただし、ルータにあっては他の電気通信事業者の電気通信設備への振り分けの機能を有するもの及びこれと相互に対向するものに限り、デジタル加入者回線アクセス多重化装置(国際電気通信連合電気通信標準化部門勧告G.992.2AnnexCに準拠する伝送方式によるものに限る。)及びデジタル加入者回線信号分離装置にあっては接続を請求する電気通信事業者が同種の設備を設置することができない場所に設置されているものに限る。)
三施行規則第23条の二第4項第2号の伝送路設備
四信号用伝送路設備及び信号用中継交換機
五電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御局及びサービス制御統括局
六PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPHS加入者モジュール並びに端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局及びサービス制御統括局
七公衆電話機及びこれに付随する設備
八電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第2項に掲げるものを除く。)、案内台装置、伝送路設備(第1項又は第3項に掲げるものを除く。)
九他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(第1項、第3項、第4項又は前項に掲げるものを除く。)
附則
電気通信事業法第38条の二第1項の電気通信設備を指定する件(平成9年郵政省告示第674号)は、廃止する。
別表
単位指定区域
第1種電気通信事業者
北海道
東日本電信電話株式会社
青森県
東日本電信電話株式会社
岩手県
東日本電信電話株式会社
宮城県
東日本電信電話株式会社
秋田県
東日本電信電話株式会社
山形県
東日本電信電話株式会社
福島県
東日本電信電話株式会社
茨城県
東日本電信電話株式会社
栃木県
東日本電信電話株式会社
群馬県
東日本電信電話株式会社
埼玉県
東日本電信電話株式会社
千葉県
東日本電信電話株式会社
東京都
東日本電信電話株式会社
神奈川県の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域
東日本電信電話株式会社
新潟県
東日本電信電話株式会社
富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域
西日本電信電話株式会社
石川県
西日本電信電話株式会社
福井県
西日本電信電話株式会社
山梨県
東日本電信電話株式会社
長野県の区域のうち木曽郡南木曽町田立及び山口村山口の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部を併せた区域
東日本電信電話株式会社
岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町田立及び山口村山口の区域を併せた区域
西日本電信電話株式会社
静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を除く区域
西日本電信電話株式会社
愛知県
西日本電信電話株式会社
三重県
西日本電信電話株式会社
滋賀県
西日本電信電話株式会社
京都府
西日本電信電話株式会社
大阪府
西日本電信電話株式会社
兵庫県
西日本電信電話株式会社
奈良県
西日本電信電話株式会社
和歌山県
西日本電信電話株式会社
鳥取県
西日本電信電話株式会社
島根県
西日本電信電話株式会社
岡山県
西日本電信電話株式会社
広島県
西日本電信電話株式会社
山口県
西日本電信電話株式会社
徳島県
西日本電信電話株式会社
香川県
西日本電信電話株式会社
愛媛県
西日本電信電話株式会社
高知県
西日本電信電話株式会社
福岡県
西日本電信電話株式会社
佐賀県
西日本電信電話株式会社
長崎県
西日本電信電話株式会社
熊本県
西日本電信電話株式会社
大分県
西日本電信電話株式会社
宮崎県
西日本電信電話株式会社
鹿児島県
西日本電信電話株式会社
沖縄県
西日本電信電話株式会社