1937年ムスリム身分法(シャリーア)適用法 (バングラデシュ)

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バングラデシュのムスリムにムスリム身分法(シャリーア)を適用する規定を作成するための法律[1]

バングラデシュのムスリムにムスリム身分法(シャリーア)を適用する規定を作成することが有益であるが故に、

ここに以下のとおり制定する。

第1条 略称及び適用範囲

(1) この法律は、「1937年ムスリム身分法(シャリーア)適用法」と略称することができる。

[(2) この法律は、バングラデシュ全土に適用する。][2]

第2条 身分法のムスリムへの適用

いかなる慣習又は慣用があろうといえども、無遺言相続、女子の特有財産(相続し又は契約、贈与その他の身分法の規定に基づいて取得した固有財産を含む。)、婚姻、婚姻の解消(タラク、イラ、ジハール、リアン、クーラ及びムバラートを含む。)、扶養、婚資、監護、贈与、信託及び信託財産並びに喜捨(慈善及び寄附行為並びに博愛及び信仰に基づく寄附を除く。)に関する全ての問題(農地に関する問題を除く。)において、当事者双方がムスリムであるときは、判断の規準はムスリム身分法(シャリーア)であるものとする。

第3条 宣言をする権限

(1) 所定の官公庁が次の各号を満たすと認める者は、所定の様式を所定の官公庁に提出して行う宣言により、本条の規定に基づく利益を享受することを望む旨を宣言することができる。この場合には、宣言者、その未成年の子及びその子孫に対しては、第2条の規定は、これに掲げる事項に養子縁組、遺言及び遺贈が明示されているものとみなして、これを適用するものとする。

(a) その者がムスリムであり、かつ

(b) その者が1872年契約法第11条の意味における契約能力を有し、かつ

(c) その者がバングラデシュの住民であるとき。

(2) 所定の官公庁が第1項に基づく宣言の受理を拒んだときは、その宣言をしようとする者は、政府が一般又は個別の指示により代行者として指定する担当官に対し、不服を申し立てることができ、当該担当官は、申立人が宣言をする資格を有すると認めるときは、所定の官庁に対してその宣言を受理するよう命じることができる。

第4条 規則制定権限

(1) 政府は、この法律を施行するための規則を制定することができる。

(2) とりわけ、当該規則は次に掲げる事項の全部又は一部を規定することができるが、政府の権限の通有性を妨げるものではない。

(a) この法律に基づいて行うべき宣言を記載した様式を受理すべき官公庁を規定すること。

(b) 宣言を提出する際の手数料及びこの法律に基づく義務を履行する者の私邸への出張を求める際の手数料を規定すること、並びに当該手数料が支払われるべき時期及びこれを徴収すべき方法を規定すること。

(3) この条の規定に基づく規則は、官報で公告するものとする。当該規則は、これにより直ちに、この法律において制定されたときと同一の効力を有する。

[[削除]第5条 特定の状況下における裁判所での婚姻の解消

1939年ムスリム婚姻解消法(1939年法律第8号)第6条により削除。]

[[廃止]第6条

1973年バングラデシュ法令(改訂及び宣言)法(1973年法律第8号)第3条及び別表第二により廃止]

  1. この法律の全体を通じ、「パキスタン」及び「地方政府」の語は、それぞれ1973年バングラデシュ法令(改訂及び宣言)法(1973年法律第8号)第3条及び別表第二により、「バングラデシュ」及び「政府」と改正。
  2. 1973年バングラデシュ法令(改訂及び宣言)法(1973年法律第8号)第3条及び別表第二により第2項を全文改正。

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