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會社ノ解散ノ制限等ノ件

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昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク會社ノ解散ノ制限等ノ件 ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年十二月二十二日
内閣總理大臣 男爵 幣原喜重郎
司 法 大臣    岩田 宙造
農 林 大臣    松村 謙三
大 藏 大臣 子爵 渋澤 敬三
運 輸 大臣    田中 武雄
商 工 大臣   小笠原三九郎

勅令第六百五十七號

第一條 資本金(出資總額、基金總額、出資總額及株金總額ノ合計額又ハ基金總額謂フ)五百萬圓以上ノ會社及大藏大臣ノ指定スル會社ノ事業ノ全部ノ譲渡又ハ解散ニ關スル株主總會若ハ社員總會ノ決議又ハ總社員ノ同意ハ大藏大臣ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生セズ

前項ノ會社ハ他ノ法令ノ規定ニ拘ラズ存立時期ノ滿了其ノ他定款ニ定メタル解散事由ノ發生ニ依リテハ解散セズ

第二條 左ニ掲グル會社及大藏大臣ノ指定スル者其ノ所有スル動産、不動産、有價證券其ノ他ノ財産ニ付賣却、贈與其ノ他権利ノ移轉ヲ生ズベキ行爲ヲ爲サントスルトキハ大藏大臣ノ許可ヲ受クルベシ

一 明治四十二年十月十一日設立セラレタル株式會社三井本社
二 明治二十六年十二月十五日設立セラレタル株式會社三菱本社
三 昭和十二年三月一日設立セラレタル株式會社住友本社
四 明治四十五年一月一日設立セラレタル合名會社安田保善社

第三條 前條ノ規定ニ違反シタル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス

第四條 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ第二條ノ規定ニ違反シタル行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ邦人又ハ人ニ對シ亦前條ノ罰金刑ヲ科ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。