鹿児島県立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 (平成20年鹿児島県条例第54号)

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 鹿児島県立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成20年10月14日
鹿児島県知事  伊藤祐一郎

鹿児島県条例第54号

鹿児島県立図書館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

 鹿児島県立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和39年鹿児島県条例第42号)の一部を次のように改正する。

 第2条の表鹿児島県立図書館奄美分館の項中「鹿児島県立図書館奄美分館」を「鹿児島県立奄美図書館」に改める。

 第4条中「図書館」の次に「の施設、設備等」を加え、「教育委員会」を「鹿児島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)」に改める。

 第7条を第9条とする。

 第6条中「使用した」を「利用した」に改め、同条を第8条とする。

 第5条中「前条」を「第4条」に改め、同条を第7条とする。

 第4条の次に次の2条を加える。

(使用料)

第5条 鹿児島県立奄美図書館の第1研修室、第2研修室及び第3研修室(以下「研修室」と総称する。)の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、教育委員会が特別の理由があると認めた場合を除き、前納しなければならない。
3 既納の使用料は、変換しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還する。
(1) 災害その他使用料を納めた者の責めに帰することができない理由により研修室の利用が不能となつたとき。
(2) 公益上の必要又は鹿児島県立奄美図書館の管理上の支障により研修室の利用が禁止されたとき。
(3) 使用料を納めた者が利用開始前に前条の許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めた時。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

 附則の次に次の別表を加える。

区分 使用料
午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで 午前9時から午後5時まで
第1研修室 冷暖房設備を使用しない場合
3,300

4,400

3,100

7,700
冷暖房設備を使用する場合 4,200 5,600 4,100 9,800
第2研修室 冷暖房設備を使用しない場合 1,700 2,200 1,600 3,900
冷暖房設備を使用する場合 2,100 2,800 2,100 4,900
第3研修室 冷暖房設備を使用しない場合 1,700 2,200 1,600 3,900
冷暖房設備を使用する場合 2,100 2,800 2,100 4,900

備考 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

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