鹿児島県立中学校学則

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 鹿児島県立中学校学則をここに公布する。

平成26年3月24日
鹿児島県教育委員会委員長 島津公保

鹿児島県教育委員会規則第4号

鹿児島県立中学校学則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 学年,学期及び休業日(第4条・第5条)
第3章 教育課程(第6条-第8条)
第4章 学習の評価及び課程修了の認定(第9条-第11条)
第5章 職員組織(第12条)
第6章 入学,転学及び退学(第13条-第18条)
第7章 入学者選抜手数料(第19条)
第8章 賞罰等(第20条-第23条)
第9章 寄宿舎(第24条)
第10章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則

(中学校の目的)

第1条 鹿児島県の設置する中学校(以下「中学校」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他教育に関する法令の規定に基づき、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。

(名称、位置、男女共学の別及び生徒定員)

第2条 中学校の名称、位置、男女共学の別及び生徒定員は、次の表に掲げるとおりとする。

名称 位置 男女共学の別 生徒定員
第1学年 第2学年 第3学年
鹿児島県立楠隼中学校 肝属郡肝付町 60人 60人 60人 180人

(修業年限) 第3条 中学校の修業年限は、3年とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
3 前項の規定にかかわらず,校長は,あらかじめ鹿児島県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)に届け出て、次の2学期とすることができる。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第5条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで
(5) その他校長が必要と認める休業日 年間10日以内
2 校長は,土曜日及び前項第1号から第4号までに規定する休業日については、地方の実情その他の理由により、これを変更することができる。この場合において、校長は、あらかじめその理由及び期間を付し、県教育委員会の承認を得なければならない。
3 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、あらかじめその理由及び期間を付し、県教育委員会に届け出なければならない。
第3章 教育課程

(教育課程)

第6条 校長は、中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)及び中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成10年文部省告示第154号)に基づき、年度ごとに教育課程を定め、実施年度の4月20日までに県教育委員会に届け出なければならない。

(併設型中学校の教育課程)

第7条 次の表の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)及び同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)においては、学校教育法第71条の規定により、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すものとする。

併設型中学校 併設型高等学校
鹿児島県立楠隼中学校 鹿児島県立楠隼高等学校
2 併設型中学校において教育課程を定めるときは,あらかじめ併設型高等学校と協議するものとする。

(授業日時数及び授業終始の時刻)

第8条 各学年及び週当たりの授業日時数並びに授業終始の時刻は、校長が定める。

第4章 学習の評価及び課程修了の認定

(学習の評価)

第9条 生徒の学習の評価に必要な事項は、学習指導要領に基づき、校長が定める。

(卒業証書)

第10条 校長は、中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(別記第1号様式)を授与する。

(全課程修了者の通知) 第11条 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の規定により、中学校の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

第5章 職員組織

(職員組織) 第12条 中学校に、校長、教頭、教諭、事務職員その他必要な職員を置く。

第6章 入学、転学及び退学

(入学)

第13条 入学は,校長が許可する。

2 第1学年の生徒の募集,選抜及び入学の手続については、この規則に定めるもののほか、毎年度、県教育委員会が別に定める。

(入学の時期)

第14条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、校長は、教育上支障がない場合に限り、相当年齢に達し、かつ、入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められる者については、第1学年の途中又は第2学年以上に入学を許可することができる。

2 前項の許可に関し必要な事項は,校長が定める。

(誓約書)

第15条 入学を許可された者は、入学後10日以内に、保護者及び保証人連署の上、誓約書(別記第2号様式)を校長に提出しなければならない。

(保護者及び保証人)

第16条 保護者は,入学を許可された者に対し親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)とする。

2 保証人は,独立の生計を営む成年者で,中学校に対して生徒に関する一切の責任を負うことができるものでなければならない。
3 生徒は,保護者若しくは保証人に変更があったとき,又は生徒,保護者若しくは保証人の住所若しくは氏名に変更があったときは,速やかにその旨を校長に届け出なければならない。
4 校長は,保証人を適当でないと認めるときは,これを変更させることができる。

(転学及び退学)

第17条 転学若しくは退学しようとする者又は他の中学校から転学を志願する者は、その理由を付し、保護者及び保証人連署の上、校長に願い出なければならない。この場合において、病気により退学しようとする者にあっては、医師の証明書を添えなければならない。

第18条 転学を希望する生徒のあるときは、校長は、その理由を付し、生徒の在学証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

2 生徒が転学した場合においては、校長は,速やかに、その生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については,転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)、進学の場合に送付された指導要録の抄本、健康診断票及び歯の検査票を転学先の校長に送付しなければな

らない。

3 校長は、他の中学校から転学を志願する者がある場合において、教育上支障がない場合には、転学を許可することができる。
4 校長は、前項の許可をした場合には、その生徒が転学前に在学していた中学校の校長にその旨を通知する。
5 第15条及び第16条の規定は,転学を許可された者について準用する。
第7章 入学者選抜手数料

(入学者選抜手数料)

第19条 入学者選抜手数料の額及び徴収に関しては,鹿児島県立中学校及び高等学校授業料等徴収条例(昭和32年鹿児島県条例第17号)の定めるところによる。

第8章 賞罰等

(表彰)

第20条 校長は,学業,人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第21条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 前項の懲戒のうち、退学及び訓告の処分は、校長が行う。

(懲戒による退学)

第22条 前条第2項に規定する退学の処分は、次の各号のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うことができる。

(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(退学処分の報告)

第23条 第21条第2項に規定する退学の処分を行ったときは、校長は、速やかに県教育委員会に報告しなければならない。

第9章 寄宿舎

(寄宿舎)

第24条 寄宿舎に入舎し、又は寄宿舎を退舎しようとする生徒は、保護者及び保証人連署の上、校長に願い出なければならない。

2 次の表に掲げる中学校の生徒は、在学期間中、寄宿舎に入舎しなければならない。ただし、特別な事情があると校長が認めたときは、この限りではない。
鹿児島県立楠隼中学校
3 寄宿舎に関し必要な事項は,校長が別に定める。
第10章 雑則

(委任) 第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、県教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(※別記様式は省略する)

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