- 平成十七年九月一日環境省告示第八十八号
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鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき、次のように鳥獣保護区を指定したので、同条第九項において準用する同法第十五条第二項の規定により告示する。
宮城県登米市と同県遠田郡田尻町との境界線と野谷地橋の上流側との交点を起点とし、同所から同県遠田郡田尻町の町道夜ノ森・牛ヶ埣線を二百三十メートル南西に進んだ点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を南進し同道路と町道内谷地六号線との交点に至り、同所から同道路を南東に進み町道牛ヶ埣・下谷地線との交点に至り、同所から同道路を南東に進み県道古川登米線との交点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を南東に進み同道路と町道下谷地二号線との交点に至り、同所から同道路を南東に進み町道下谷地一号線との交点に至り、同所から同道路を北西に進み県道古川登米線との交点に至り、同所から同道路を百メートル北東に進んだ点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を北西に進み同道路と町道内谷地一号線との交点に至り、同所から同道路を北西に進み町道舞岳・上長根線との交点に至り、同所から同道路を西進し町道横須賀土手・舞岳線との交点に至り、同所から同道路を西進し県道古川登米線との交点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を南東に進み同道路境界線との交点に至り、同所から同道路を南東に進み町道北小塩・百々線との交点に至り、同所から同道路を南進し県道涌谷田尻線との交点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を南進し同道路境界線との交点に至り、同所から同道路を東進し町道北小牛田・荒町線との交点に至り、同所から同道路を南進し田尻川右岸堤防内側法面頂部との交点に至り、同所から同堤防内側法面頂部を南東に進み町道北小牛田・一簀橋線との交点に至り、同所から同道路を南西に進み町道荒台線との交点に至り、同所から同道路を南進し町道北小牛田下線との交点に至り、同所から同道路を北西に進み町道北小牛田・一簀橋線との交点に至り、同所から同道路を西進し町道百々・北小牛田線との交点に至り、同所から同道路を北進し町道加藤堀線との交点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を北進し同道路と町道百々・北小牛田線との交点に至り、同所から町道加藤堀線を西進し町道富岡・谷地中線との交点に至り、同所から同道路を北進し田尻川左岸堤防内側法面頂部との交点に至り、同所から同堤防内側法面頂部を西進し県道鹿島台高清水線との交点に至り、同所から同道路を北西に進み県道古川登米線との交点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を北進し県道田尻瀬峰線との交点に至り、同所から同道路を六百メートル北進した点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を西進し町道中目・通木線との交点に至り、同所から同道路を西進し県道鹿島台高清水線との交点に至り、同所から同道路を北進し町道北部幹線との交点に至り、同所から同道路を東進し町道沼部・長沢線との交点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を東進し同道路と町道沼部・長沢線との交点に至り、同所から同道路を北進し農道沼部農免線との交点に至り、同所から同道路を北進し同県栗原市の市道藤田線との交点に至り、同所から同道路を北進し県道河南築館線との交点に至り、同所から同道路を七百九十メートル南東に進んだ点に至り、同所から同道路横断方向に引いた線を北進し蕪栗沼遊水池四分区囲ぎょう堤内側法面頂部との交点に至り、同所から同囲ぎょう堤内側法面頂部を東進し小山田橋との交点に至り、同所から同橋を北進し同県登米市の市道沼崎・下沼崎前線との交点に至り、同所から同道路を北進し市道中沼崎・沼崎前線との交点に至り、同所から同道路を北進し市道沼崎・一の曲線との交点に至り、同所から同道路を北東に進み蕪栗沼遊水地野谷地囲ぎょう堤内側法面頂部との交点に至り、同所から同囲ぎょう堤内側法面頂部を南進し、同県登米市の市道大埣・若生中央線との交点に至り、同所から同道路を南西に進み起点に至る線により囲まれた区域
平成十七年十一月一日から平成二十七年十月三十一日まで
当該区域は、宮城県の北部に広がる平野に位置し、北上川の支流である旧迫川の氾濫原に形成された自然遊水池の沼及びその周囲の水田地帯である。
このような自然環境を反映して、マガン、オオヒシクイ、オオハクチョウ等のガンカモ類の越冬地として全国でも最大級の規模を持つ。特に「改訂・日本の絶滅のおそれのある野生生物―レッドデータブック―鳥類」(環境省編)に記載された準絶滅危惧のマガンは、毎年二万羽以上の越冬が確認されている。また、絶滅危惧ⅠB類のオジロワシの越冬が確認されているほか、絶滅危惧Ⅱ類のオオタカの生息も確認されている。
このように、当該区域はマガンを始めとする渡り鳥の越冬地、休息地等として利用されていることから、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に渡来する渡り鳥の保護を図るものである。
イ 鳥類のモニタリング調査等を通じて、区域内の鳥類の生息状況の把握に努める。
ロ 鳥類を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥類の生息への影響を防止するため、現場の巡視、関係地方公共団体、地元NGO、地域住民等と連携協力した普及啓発活動等に取り組む。
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