高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第五号に規定する事業等を定める省令
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制定文
[編集]高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第三条の二第五項及び第三十五条の二並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)第一条第五号の規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第五号に規定する事業等を定める省令を次のように定める。
本則
[編集](令第一条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業)
- 第一条
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第一条第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一 食事の提供に関する事業
- 二 調理、洗濯、掃除等の家事に関する事業
- 三 生活等に関する相談及び助言に関する事業
- 四 心身の健康の維持及び増進に関する事業
- 五 心身の状況及び日常生活の状況の確認に関する事業
- 六 社会との交流の促進に関する事業
- 七 日常生活上必要なサービスの手配に関する事業
(法第三条の二第五項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法)
- 第二条
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第五項の国土交通省令・厚生労働省令で定める方法は、高齢者居住安定確保計画の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(法第三十五条の二の国土交通省令・厚生労働省令で定める者)
- 第三条
- 法第三十五条の二の国土交通省令・厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一 社会福祉法人
- 二 地方公共団体
- 三 医療法人
- 四 一般社団法人又は一般財団法人
- 五 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)に基づき設立された特定非営利活動法人
- 六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者で同法第八条第十八項に規定する認知症対応型共同生活介護を行うもの又は同法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者で同法第八条の二第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの
(法第三十五条の二の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業)
- 第四条
- 法第三十五条の二の国土交通省令・厚生労働省令で定める事業は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業とする。
附則
[編集]附則
- この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十八号)の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
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- 憲法その他の法令
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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