高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令 (平成27年政令第385号)
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高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令をここに公布する
御名御璽
- 平成二十七年十一月十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
- 政令第三百八十五号
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- 高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項に次のただし書きを加える。
- ただし、法第五条第一項又は第三項の規定により整備計画を変更する場合においては、次に掲げるものを除く。
- 一 第一項第二号に掲げる事項のうち、全国的な高速自動車交通網の形成に及ぼす影響が軽微なものとして国土交通省令で定めるもの
- 二 第一項第五号に掲げる事項のうち、減額に係るもの及び天災による工期の延長その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由による増額(国土交通省令で定める範囲内のものに限る。)に係るもの
附則
この政令は、公布の日から施行する。
国土交通大臣臨時代理
国務大臣 森山 裕
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
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