高速自動車国道に関する件 (昭和64年建設省告示第5号)
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〇建設省告示第五号
日本道路公団において次のように道路の区域を決定したので高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その間系図面は、昭和六十四年一月七日から三十日間中国地方建設局において一般に縦覧に供する。
昭和六十四年一月七日 | 建設大臣 小此木彦三郎 |
路 線 名 中国横断自動車道広島浜田線
道路の区域
区 域
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敷地の幅員
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延 長
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(メートル) | (メートル) | |
鳥取県那賀郡旭町大字丸原一五三九番八から同町大字丸原一六七八番一四地先まで
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最大 二五〇
最小 二九 |
二、九三一
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十と利権那賀郡金城町大字今福一六〇六番三九地先から同町大字宇津井一一一一番四まで
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最大 一七八
最小 一一 |
七、五三九
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浜田市宇津井町一〇〇三番七地先から同市下府町三五四番一まで
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最大 二九二
最小 一一 |
七、〇九九
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