駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令
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制定文
[編集]駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用される株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十七条の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。
本則
[編集](目的)
- 第一条
- この省令は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定めることを目的とする。
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)
- 第二条
- 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)の規定(第一条、第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条 | 法及び株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号) | 法、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)及び株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号) |
第二条第二号 | 法第四十一条の規定 | 法第四十一条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の規定 |
次条 | 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令(平成二十二年財務省令第三十一号)第三条 | |
第二条第五号 | 次条 | 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令第三条 |
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例)
- 第三条
- 株式会社日本政策金融公庫法第四十一条及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十八条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第三条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
- 一 法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定 国民一般向け業務勘定
- 二 法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定 農林水産業者向け業務勘定
- 三 法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
- 四 法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
- 五 法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定 信用保険等業務勘定
- 六 法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定 国際協力銀行業務勘定
- 七 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十八条に規定する勘定 駐留軍再編促進金融勘定
- 八 法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定 危機対応円滑化業務勘定
附則
[編集]附則
- この省令は、公布の日から施行する。
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