香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸を厳しく糾弾し、厳重に抗議する決議

提供:Wikisource


 尖閣諸島は歴史的にも、国際法上も疑いのない我が国固有の領土である。我が国は尖閣諸島を有効に支配しており、尖閣諸島を巡り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。

 こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。

 これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。

 これらの違法行為に対し、国内法令に則り厳正な対応を行うのは政府の当然の責務である。政府は、違法行為に対し法に則り厳正に対処するとともに、こうした事態が再発しないよう、中国、香港当局に対し厳重な申し入れを行い、更に、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるものとしていくために、遠方の離島で海上保安官が迅速に対処できるようにするための法改正などの警備体制の強化を含め、あらゆる手立てを尽くし、周辺海域での監視警戒に万全を期すべきである。

 また、去る二十七日、北京において丹羽駐中国大使乗車の公用車が襲われ、公用車に掲げられていた日本国旗が奪われた。これは我が国の尊厳を傷つける極めて遺憾な行為であり、本院は、このような行為を厳しく非難し厳重に抗議するとともに、併せて法に基づく厳正な対処、国際法の遵守、再発の防止を強く求める。

 同時に、日本にとり、中国及び香港は、幅広い分野で緊密な関係を有し、利益を共有する重要なパートナーである。日中両国は、アジア太平洋地域を始め国際社会における平和、安定、繁栄に向け、戦略的互恵関係を一層強化させていくため共に手を携えていく関係にある。

 我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。

 右決議する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。