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食品ロス削減推進会議令

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 食品ロス削減推進会議令をここに公布する。

御名御璽

    令和元年九月二十七日

内閣総理大臣 安倍 晋三

公布時の政令

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令和元年政令第百十四号

   食品ロス削減推進会議令

 内閣は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。

 (庶務) 

第一条 食品ロス削減推進会議の庶務は、消費者庁消費者教育推進課において処理する。

 (食品ロス削減推進会議の運営)

第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。

   附 則

 この政令は、食品ロスの削減の推進に関する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。