青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令

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制定文[編集]

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二十四条第二項及び第六項並びに第二十五条第一項の規定に基づき、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進業務を行う者の登録等に関する省令を次のように定める。

本則[編集]

(用語)

第一条
この省令において使用する用語は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(登録の申請)

第二条
  1. 法第二十四条第二項の規定による登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
    一 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
    二 フィルタリング推進業務を行おうとする事務所の所在地
  2. 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
    一 申請者が法人その他の団体である場合においては、次に掲げる書類
    イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    ロ 登録の申請に関する意思の決定を証する書類
    ハ 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名及び略歴を記載した書類
    二 申請者が個人である場合においては、その住民票の写し又は外国人登録原票の写し
    三 申請者が法第二十四条第三項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
    四 法第二十四条第四項第一号イ又はロに該当する者であって、フィルタリング推進業務を行うものの氏名及び略歴を記載した書類
    五 法第二十四条第四項第二号イに規定する管理者の氏名及び略歴を記載した書類
    六 法第二十四条第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
    イ フィルタリング推進業務の管理に関する方法を記載した文書
    ロ フィルタリング推進業務の実施に関する計画を記載した文書
    ハ フィルタリング推進業務に関する教育訓練について記載した文書

(変更の届出)

第三条
法第二十四条第六項の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。

(フィルタリング推進業務の休廃止の届出)

第四条
法第二十五条第一項の規定によるフィルタリング推進業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣及び経済産業大臣に提出して行うものとする。
一 休止し、又は廃止したフィルタリング推進業務の範囲
二 休止し、又は廃止した年月日及び休止した場合にあっては、その期間
三 休止又は廃止の理由

(申請等の方法)

第五条
の規定による総務大臣及び経済産業大臣に対する申請又は届出は、総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及び副本各一通を提出することにより行うことができる。

附則[編集]

附則

この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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