電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の一部を改正する省令

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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百三十三号)の施行に伴い、及び電源開発促進対策特別会計法施行令(昭和四十九年政令第三百四十号)第二条第一項第三号の規定に基づき、電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の一部を改正する省令を次のように定める。

平成十七年十一月二十二日 文部科学大臣  小坂  憲次

経済産業大臣  二階  俊博

電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令の一部を改正する省令

電源開発促進対策特別会計法施行令第二条第一項第三号に規定する事務の区分を定める命令(昭和五十年

総  理  府
通商産業省
令第三号)の一部を次のように改正する。

第一号ヲ中「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第六条の二第一項第一号」を「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十二条第一項第一号」に改める。

この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。

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