電波法の一部を改正する法律 (令和元年法律第6号)
電波法の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年五月十七日
法律第六号
電波法の一部を改正する法律
第一条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項第三号中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第二十七条の十三第一項の認定を受けた者であつて第二十七条の十二第一項に規定する開設指針に定める納付の期限までに同条第二項第五号に規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、同条第一項に規定する特定基地局の免許を与えないことができる。
第六条第一項第七号中「第二十七条の十三第二項第八号」を「第二十七条の十三第二項第九号」に改める。
第二十五条第二項中「第二十七条の十二第二項第五号」を「第二十七条の十二第二項第六号」に改める。
第二十六条第二項第四号中「第二十七条の十三第四項」を「第二十七条の十三第六項」に改める。
第二十七条の十二第二項中「掲げる事項」の下に「(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設指針にあつては、第五号及び第七号に掲げる事項を除く。)」を加え、第六号を第九号とし、同項第五号中「次条第二項第十号」を「次条第二項第十一号」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七 当該特定基地局に係る前項第一号に掲げる無線通信を確保するため、既に開設されている特定基地局の無線設備に当該無線通信を確保するための機能を付加してその運用を図ることが電波の有効利用に資すると認められるときは、高度既設特定基地局(既に開設されている特定基地局であつて、その無線設備に当該機能を付加したものをいう。以下同じ。)の範囲、配置及び運用開始の時期に関する事項
八 次条第一項の認定をするための評価の基準
第二十七条の十二第二項第四号の次に次の一号を加える。
五 次条第一項の認定を受けた者が納付すべき金銭(以下「特定基地局開設料」という。)の額並びにその納付の方法及び期限その他特定基地局開設料に関する事項
第二十七条の十三第一項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第二項中「以外の特定基地局」を削り、「第七号」を「第九号及び第十号」に、「第八号及び第九号」を「第七号、第八号及び第十二号」に改め、第十一号を第十三号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 高度既設特定基地局を運用する場合にあつては、当該高度既設特定基地局の運用を必要とする理由、当該高度既設特定基地局の総数並びに使用する周波数ごとの当該高度既設特定基地局の無線設備の設置場所及び運用開始の時期
第二十七条の十三第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 特定基地局開設料の額
第二十七条の十三第四項中「場合において」を「ときは」に、「電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局以外の」を「移動受信用地上基幹放送をする」に、「第四号」を「第五号」に、「と認めるときは、周波数を指定して、同項の認定をするものとする」を「かどうかを審査しなければならない」に改め、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が第五条第三項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を開設しようとする者にあつては、同条第一項各号又は第三項各号)のいずれにも該当しないこと。
第二十七条の十三第五項を次のように改める。
5 総務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前条第二項第八号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての申請について評価を行うものとする。
第二十七条の十三第七項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第一項の認定(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画のものを除く。)を受けた者は、開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を現金(国税の納付に使用することができる小切手のうち銀行の振出しに係るもの及びその支払保証のあるものを含む。)をもつて国に納付しなければならない。
第二十七条の十三第五項の次に次の一項を加える。
6 総務大臣は、前項の評価に従い、電波の公平かつ能率的な利用を確保する上で最も適切であると認められる申請に係る開設計画について、周波数を指定して、第一項の認定をするものとする。
第二十七条の十四第一項中「及び第四号」を「、第四号及び第七号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 総務大臣は、前項の認定の申請があつた場合において、その申請が前条第四項各号(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画にあつては、第五号を除く。)のいずれにも適合していると認めるときは、前項の認定をするものとする。
第二十七条の十四第五項中「前条第七項」を「前条第九項」に改める。
第二十七条の十五第二項第一号中「開設して」を「開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従つて運用して」に改め、同項第四号ハ中「特定基地局」の下に「又は高度既設特定基地局」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。
第二十七条の十五第三項中「第三号及び第四号」を「第四号及び第五号」に改める。
第二十七条の十六中「及び第五項」を削る。
第五十八条の見出しを「(アマチュア無線局の通信)」に改め、同条中「実験等無線局及び」を削る。
第九十九条の十一第一項第一号中「第二十七条の十三第六項」を「第二十七条の十三第七項」に改める。
第百三条の二第二項中「に専ら」を「(以下「広域開設無線局」という。)に」に、「三千メガヘルツ」を「六千メガヘルツ」に、「この条において「広域専用電波」を「「広域使用電波」に改め、「)を使用する」の下に「広域開設無線局の」を加え、「広域専用電波の」を「広域使用電波の」に、「八千七百二十四万六千二百円(別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局のうち電気通信業務を行うことを目的とするもの(二、〇二五メガヘルツを超え二、一一〇メガヘルツ以下、二、二〇〇メガヘルツを超え二、二九〇メガヘルツ以下及び二、五四五メガヘルツを超え二、六五五メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものを除く。)に係る広域専用電波にあつては四千七百六十三万三千八百円、同表の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては二百十五万四千八百円、同表の六の項に掲げる無線局に係る広域専用電波にあつては二千三百八十二万八千六百円)」を「別表第八の上欄に掲げる広域使用電波の区分に従い同表の下欄に掲げる金額」に、「、広域専用電波」を「、広域使用電波」に、「当該広域専用電波」を「当該広域使用電波」に改め、同条第三項中「広域専用電波」を「広域使用電波」に改め、同条第四項中「同条」の下に「及び第百三条の四第一項」を加え、第十二号を第十三号とし、第六号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をする事務並びに当該事務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行う事務
第百三条の二第五項及び第六項中「四百二十円(広域専用電波を使用する無線局」を「三百七十円(広域使用電波を使用する広域開設無線局」に、「百四十円」を「百七十円」に、「四百五十円」を「四百円」に、「別表第八」を「別表第九」に改め、同条第七項中「広域専用電波を使用する第一号包括免許人」を「広域使用電波を使用する第一号包括免許人(広域開設無線局の免許人であるものに限る。次項において同じ。)」に、「広域専用電波を使用するもの」を「広域使用電波を使用する広域開設無線局であるもの」に、「百四十円(」を「百七十円(」に、「、百四十円」を「、百七十円」に改め、同項ただし書中「百四十円」を「百七十円」に、「広域専用電波」を「広域使用電波」に改め、同条第八項中「広域専用電波」を「広域使用電波」に、「百四十円」を「百七十円」に改め、同条第十項中「百四十円」を「百七十円」に改める。
第百三条の五を第百三条の六とし、第百三条の四を第百三条の五とし、第百三条の三の次に次の一条を加える。
(特定基地局開設料の使途)
第百三条の四 政府は、特定基地局開設料の収入見込額に相当する金額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備を促進するために必要な施策、当該高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報の活用による高い付加価値の創出を促進するために必要な施策及び当該付加価値が社会の諸課題の解決に活用されることを促進するために必要な施策の実施に要する経費(電波利用共益費用に該当するものを除く。)に充てるものとする。
2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。
附則第十五項及び第十六項を次のように改める。
(電波利用料の特例)
15 第百三条の二第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とあるのは、
「十二 電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助
十二の二 テレビジョン放送(人工衛星局により行われるものを除く。以下この号において同じ。)を受信することのできる受信設備を設置している者(デジタル信号によるテレビジョン放送のうち、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(以下この号において「地上デジタル放送」という。)を受信することのできる受信設備を設置している者を除く。)のうち、経済的困難その他の事由により地上デジタル放送の受信が困難な者に対して地上デジタル放送の受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付その他の援助
十二の三 地上基幹放送(音声その他の音響のみを送信するものに限る。)を直接受信することが困難な地域において必要最小の空中線電力による当該地上基幹放送の受信を可能とするために行われる中継局その他の設備(当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備のための補助金の交付
十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」
とする。
16 平成三十二年三月三十一日までの間における前項の規定により読み替えて適用する第百三条の二第四項の規定の適用については、同項中「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付」とあるのは、
「十二の四 大規模な自然災害が発生した場合においても、地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により当該業務に著しい支障を及ぼさないようにするために行われる当該電気通信設備(当該電気通信設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該電気通信設備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。)の整備(放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合させるために行われるものを除く。)のための補助金の交付
十二の五 電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日(以下この号において「基準日」という。)において設置されているイに掲げる衛星基幹放送(放送法第二条第十三号の衛星基幹放送をいう。以下この号において同じ。)の受信を目的とする受信設備(基準日において第三章に定める技術基準に適合していないものを除き、増幅器及び配線並びに分配器、接続子その他の配線のために必要な器具に限る。)であつて、ロに掲げる衛星基幹放送の電波を受けるための空中線を接続した場合に当該技術基準に適合しないこととなるものについて、当該技術基準に適合させるために行われる改修のための補助金の交付その他の必要な援助
イ 基準日において行われている衛星基幹放送であつて、基準日の翌日以後引き続き行われるもの(実験等無線局を用いて行われるものを除く。)
ロ 基準日の翌日以後にイに掲げる衛星基幹放送と同時に行われる衛星基幹放送であつて、イに掲げる衛星基幹放送に使用される電波と周波数が同一で、かつ、電界の回転の方向が反対である電波を使用して行われるもの 」
とする。
別表第六を次のように改める。
別表第六(第百三条の二関係)
無 線 局 の 区 分 | 金 額 | ||||
一 移動する無線局(三の項から五の項まで及び八の項に掲げる無線局を除く。二の項において同じ。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局又は船舶局 | 四百円 | ||
その他のもの | 四百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 航空機局若しくは船舶局又はこれらの無線局が使用する電波の周波数と同一の周波数の電波のみを使用するもの | 四百円 | |||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツ以下のもの | 四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超え十五メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 九百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 一万九千円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 百七十九万四千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が十五メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 千七百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 一万九千円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 六百五万四千七百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超えるもの | 空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの | 三千八百円 | |||
空中線電力が〇・〇五ワットを超え〇・五ワット以下のもの | 一万九千円 | ||||
空中線電力が〇・五ワットを超えるもの | 八百五万四千七百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツ以下のもの | 四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 八万五千三百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 四百円 | ||||
二 移動しない無線局であつて、移動する無線局又は携帯して使用するための受信設備と通信を行うために陸上に開設するもの(六の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 二千六百円 | ||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 五千九百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が六メガヘルツを超えるものであつて、電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間当該周波数の電波を発射しないことを確保する機能を有するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 八万千四百円 | ||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 四万四千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 一万四千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七千五百円 | ||||
その他のもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 二千六百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 一万九千円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 空中線電力が〇・〇一ワット以下のもの | 二千六百円 | |||
空中線電力が〇・〇一ワットを超えるもの | 五千九百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 二千六百円 | ||||
三 人工衛星局(八の項に掲げる無線局を除く。) | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 六百二十八万八千三百円 | |||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 人工衛星(地球の赤道を含む平面上の円形の軌道を地球の自転と同一方向に同一周期で回るものを除く。)に開設されるもの(以下この項において「非静止衛星局」という。)であつて、その通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うことができない位置にある間は、当該非静止衛星局と免許人、通信の相手方、周波数及び空中線電力を同じくする他の非静止衛星局が当該通信の相手方である無線局又は受信設備との間の通信を行うこととされているもの | 六十二万八千八百円 | ||
その他のもの | 六百二十八万八千三百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 二億四千九百五十五万四千五百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 二十八万五千四百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え二百メガヘルツ以下のもの | 三千五百二十八万七千二百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が二百メガヘルツを超え五百メガヘルツ以下のもの | 一億八千七百四十三万九千八百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五百メガヘルツを超えるもの | 二億六千七百七十六万八千二百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 二十八万五千四百円 | ||||
四 人工衛星局の中継により無線通信を行う無線局(五の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三百八十六万千四百円 | |
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 百九十三万三千二百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三十九万三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 十三万三千三百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え五十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二千六百三十九万四千四百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千三百十九万九千七百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二百六十四万三千七百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 四十五万九千円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が五十メガヘルツを超え百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 三億六千三十二万二千八百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 一億八千十六万三千八百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 三千六百三万六千六百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 七百六十一万七千百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 七億二千五百二十万八千三百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 三億六千二百六十万六千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 七千二百五十二万五千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千五百二十三万二千二百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 十三万三千三百円 | ||||
五 自動車、船舶その他の移動するものに開設し、又は携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(八の項に掲げる無線局を除く。) | 二千七百円 | ||||
六 基幹放送局(三の項、七の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | テレビジョン放送をするもの | 空中線電力が〇・〇二ワット未満のもの | 千八百円 | |
空中線電力が〇・〇二ワット以上二キロワット未満のもの | 十八万九千七百円 | ||||
空中線電力が二キロワット以上十キロワット未満のもの | 設置場所が特定地域以外の区域内にあるもの | 十八万九千七百円 | |||
その他のもの | 一億二百四十五万八千八百円 | ||||
空中線電力が十キロワット以上のもの | 五億六千九百二十万八千三百円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツ以下のもの | 空中線電力が二百ワット以下のもの | 三千四百円 | ||
空中線電力が二百ワットを超え五十キロワット以下のもの | 七万九千三百円 | ||||
空中線電力が五十キロワットを超えるもの | 百二十八万九千六百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が百キロヘルツを超えるもの | 空中線電力が二十ワット以下のもの | 三千四百円 | |||
空中線電力が二十ワットを超え五キロワット以下のもの | 七万九千三百円 | ||||
空中線電力が五キロワットを超えるもの | 百二十八万九千六百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 千八百円 | ||||
七 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をする無線局、多重放送をする無線局及び基幹放送以外の放送をする無線局(三の項及び八の項に掲げる無線局を除く。) | 第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をするもの及び多重放送をするもの | 四百円 | |||
その他のもの | 千八百円 | ||||
八 実験等無線局及びアマチュア無線局 | 三百円 | ||||
九 その他の無線局 | 四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの(当該無線局の免許人が市町村(特別区を含む。)であるものに限る。) | 住民に対して災害情報等を直接伝達するために無線通信を行うものであつて、専ら一の特定の無線局(第百三条の二第十五項第二号に掲げるものであつて、五十四メガヘルツを超え七十メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のみを通信の相手方とするもの | 六百円 | |
その他のもの | 一万九千百円 | ||||
その他のもの | 四万六千六百円 | ||||
四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 多重放送の業務の用に供するもの | 四万六千六百円 | |||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四万六千六百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 五百六十三万六千四百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二百八十二万八千七百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 五十八万二千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十万七千九百円 | ||||
三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するもの | 放送の業務の用に供するもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 二千八十四万七千七百円 | ||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 千四十二万四千百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 二百八万五千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十九万八千四百円 | ||||
その他のもの | 使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツ以下のもの | 四万六千六百円 | |||
使用する電波の周波数の幅が三メガヘルツを超え三十メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 五百六十三万六千四百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二百八十二万八千七百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 五十八万二千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 二十万七千九百円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三十メガヘルツを超え三百メガヘルツ以下のもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 一億八千三百九万四千五百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 九千百五十五万七千四百円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 千八百三十六万五千五百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 六百十九万八千円 | ||||
使用する電波の周波数の幅が三百メガヘルツを超えるもの | 設置場所が第一地域の区域内にあるもの | 四億五千二百六十五万千四百円 | |||
設置場所が第二地域の区域内にあるもの | 二億二千六百三十三万六千円 | ||||
設置場所が第三地域の区域内にあるもの | 四千五百三十二万千三百円 | ||||
設置場所が第四地域の区域内にあるもの | 千五百十八万三千百円 | ||||
六千メガヘルツを超える周波数の電波を使用するもの | 一万九千百円 | ||||
備考
一 この表において「設置場所」とは、無線局の無線設備の設置場所をいう。 二 この表において「第一地域」とは、東京都の区域(第四地域を除く。)をいう。 三 この表において「第二地域」とは、大阪府及び神奈川県の区域(第四地域を除く。)をいう。 四 この表において「第三地域」とは、北海道及び京都府並びに神奈川県以外の県の区域(第四地域を除く。)をいう。 五 この表において「第四地域」とは、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域並びに奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。 六 この表において「特定地域」とは、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域をいう。 七 六千メガヘルツ以下の周波数及び六千メガヘルツを超える周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。 八 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。 イ 一の項に掲げる無線局 四百円 ロ 九の項に掲げる無線局 六百円 九 四百七十メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、九の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、六百円を控除した金額とする。 十 四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、次のイ及びロに掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、当該イ及びロに定める金額を控除した金額とする。 イ 三の項に掲げる無線局 七千円 ロ 九の項に掲げる無線局 六百円 十一 前三号の規定にかかわらず、四百七十メガヘルツ以下の周波数、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数及び三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数のいずれの電波も使用する無線局については、四百七十メガヘルツを超え三千六百メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして、この表を適用する。この場合において、一の項に掲げる無線局に係る同表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、当該金額と、当該無線局が使用する電波のうち四百七十メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額及び当該無線局が使用する電波のうち三千六百メガヘルツを超え六千メガヘルツ以下の周波数の電波のみを使用する無線局とみなして同表を適用した場合における同表の下欄に掲げる金額とを合算した金額から、八百円を控除した金額とする。 十二 一の項、二の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局のうち広域使用電波を使用する広域開設無線局であるものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、一の項及び四の項から六の項までに掲げる無線局にあつては四百円、二の項に掲げる無線局にあつては二百円とする。 十三 特定の無線局区分の無線局又は高周波利用設備からの混信その他の妨害について許容することが免許の条件又は周波数割当計画における周波数の使用に関する条件とされている無線局その他のこの表をそのまま適用することにより同等の機能を有する他の無線局との均衡を著しく失することとなると認められる無線局として総務省令で定めるものについては、その使用する電波の周波数の幅をこれの二分の一に相当する幅とみなして、同表を適用する。 |
別表第七の一の項中「〇・〇二八四」を「〇・〇二八一」に改め、同表の二の項中「〇・〇四七八」を「〇・〇四七〇」に改め、同表の三の項中「〇・四六二六」を「〇・四六五八」に改め、同表の四の項中「〇・〇二三五」を「〇・〇二三一」に改め、同表の五の項中「〇・〇一六〇」を「〇・〇一五九」に改め、同表の六の項中「〇・一二〇〇」を「〇・一一九九」に改め、同表の七の項中「〇・一六四六」を「〇・一六四一」に改め、同表の八の項中「〇・〇三九四」を「〇・〇三九一」に改め、同表の九の項中「〇・〇二〇七」を「〇・〇二〇四」に改め、同表の十の項中「〇・〇六九三」を「〇・〇六八八」に改め、同表の十一の項中「〇・〇〇七七」を「〇・〇〇七八」に改め、同表の十二の項中「〇・五六二三」を「〇・五六四〇」に改め、同表の十三の項中「〇・四三七七」を「〇・四三六〇」に改め、同表の十五の項中「〇・二三一三」を「〇・二三二九」に改め、同表の十六の項中「〇・〇八二三」を「〇・〇八二一」に改め、同表備考中「無線局」を「広域開設無線局」に、「第百三条の二第二項に規定する広域専用電波」を「広域使用電波」に改める。
別表第八の一の項中「三千メガヘルツ」を「三千六百メガヘルツ」に、「三千三百三十円」を「四千九百九十円」に、「千九百八十円」を「二千九百七十円」に、「六百二十円」を「九百三十円」に、「三百七十円」を「五百五十円」に、「五万四千三百円」を「八万千四百円」に、「二万九千六百円」を「四万四千四百円」に、「九千八百円」を「一万四千七百円」に、「五千円」を「七千五百円」に改め、同表の二の項中「千九百八十円」を「二千九百七十円」に改め、同表を別表第九とし、別表第七の次に次の一表を加える。
別表第八(第百三条の二関係)
広 域 使 用 電 波 の 区 分 | 金 額 | |||
別表第六の一の項又は二の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 電気通信業務を行うことを目的とする無線局に係るもの | 三千六百メガヘルツ以下の周波数のもの | 二千二十五メガヘルツを超え二千百十メガヘルツ以下又は二千二百メガヘルツを超え二千二百九十メガヘルツ以下の周波数のもの | 一億二千六百十六万六千二百円 |
二千五百四十五メガヘルツを超え二千六百五十五メガヘルツ以下の周波数のもの | 一億二千六百十六万六千二百円 | |||
その他のもの | 三千二百六十三万九千七百円 | |||
三千六百メガヘルツを超える周波数のもの | 百四十七万七千二百円 | |||
その他のもの | 一億二千六百十六万六千二百円 | |||
別表第六の四の項又は五の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 三百二十三万二千二百円 | |||
別表第六の六の項に掲げる無線局に係る広域使用電波 | 五百三十四万八千七百円 | |||
備考 広域使用電波のうち、広域開設無線局及び広域開設無線局以外の無線局のいずれにも使用させるものとして総務大臣が指定するものに係るこの表の下欄に掲げる金額は、同欄に掲げる金額にかかわらず、同欄に掲げる金額の二分の一に相当する金額とする。 |
第二条 電波法の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号中「次条」を「第四条の三」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第四条の二中「前条第一項第三号」を「第四条第三号」に改め、同条を第四条の三とし、第四条の次に次の一条を加える。
(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)
第四条の二 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。
2 次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合している無線設備を使用して実験等無線局(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)(前条第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途、周波数その他の条件を勘案して総務省令で定めるものであるものに限る。)を開設しようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出ることができる。ただし、この項の規定による届出(第二号及び第三号に掲げる事項を同じくするものに限る。)をしたことがある者については、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 実験、試験又は調査の目的
三 無線設備の規格
四 無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲)
五 運用開始の予定期日
六 その他総務省令で定める事項
3 前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る同項の実験等無線局に使用される同項の無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、前条第三号の規定の適用については、当該届出の日から同日以後百八十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日又は当該実験等無線局を廃止した日のいずれか早い日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、次章の規定は適用せず、第八十二条の規定の適用については、同条第一項中「与える」とあるのは「与え、又はそのおそれがある」と、「その設備の所有者又は占有者」とあるのは「第四条の二第二項の規定による届出をした者」と、「を除去する」とあるのは「の除去又は発生の防止をする」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第四条の二第三項において読み替えて適用する前項」とする。
4 第二項の規定による届出をした者は、総務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第四号から第六号までに掲げる事項の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5 第三十八条の二十及び第三十八条の二十一第一項の規定は第二項の規定による届出をした者及び当該届出に係る無線設備について、第七十八条の規定は当該届出をした者が当該届出に係る実験等無線局を廃止したときについて準用する。この場合において、同条中「免許人等であつた」とあるのは、「第四条の二第二項の規定による届出をした」と読み替えるものとする。
6 第二項の規定による届出をした者は、当該届出に係る実験等無線局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7 第一項及び第二項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。
第五条第二項第一号中「(科学若しくは技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査に専用する無線局をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十七条の十二第二項第六号中「第百十六条第八号」を「第百十六条第十号」に改める。
第三十八条の二の二第一項第一号中「第四条第一項第二号」を「第四条第二号」に改める。
第三十八条の十一第一項中「第百十六条第十八号」を「第百十六条第二十号」に改める。
第八十二条第一項中「第四条第一項第一号」を「第四条第一号」に改める。
第九十九条の十一第一項第一号中「第四条第一項第一号」を「第四条第一号」に、「同条第二項(」を「第四条の二第一項、第二項(用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。)及び第三項(」に、「第四条の二」を「第四条の三」に改め、「第七十八条」の下に「(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第四号中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第百二条の十三第一項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第百三条の二第十二項中「第四条第一項第三号」を「第四条第三号」に改め、同条第十四項に次のただし書を加える。
ただし、当該無線局(国の機関等が開設する無線局又はこの項本文の政令で定める無線局に限る。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるもの(その無線設備が使用する周波数の電波に関する需要の動向その他の事情を勘案して当該技術を用いた無線設備の導入を促進する必要性が低いと認められるものを除く。次項において同じ。)として政令で定めるものである場合は、この限りでない。
第百三条の二第十五項中「(前項」を「(前項本文」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該無線局(第三号に掲げるものを除く。)が、電波の能率的な利用に資する技術を用いた無線設備を使用していないと認められるものとして政令で定めるものである場合は、この限りでない。
第百三条の六の見出し中「の無線局」を「の無線局等」に改め、同条第一項中「外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む。)」を「次に掲げる無線局」に改め、同項に次の各号を加える。
一 外国の無線局(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含み、次号に掲げる無線局を除く。)
二 実験等無線局
第百三条の六第四項中「開設する無線局」の下に「又は同項第二号に掲げる無線局」を加える。
第百十条第一号及び第二号中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第百十一条第二号中「の規定」を「(第四条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定」に改める。
第百十三条中第二十八号を第三十号とし、第二十三号から第二十七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第二十二号中「第百一条」を「第四条の二第三項において読み替えて適用する場合及び第百一条」に改め、同号を同条第二十四号とし、同条中第二十一号を第二十三号とし、第二十号を第二十二号とし、同条第十九号中「第七十八条」の下に「(第四条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加え、「違反した」を「違反して、電波の発射を防止するために必要な措置を講じなかつた」に改め、同号を同条第二十一号とし、同条中第十八号を第二十号とし、第十四号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十三号中「第三十八条の二十一第一項(」の下に「第四条の二第五項、」を加え、同号を同条第十五号とし、同条第十二号中「第三十八条の二十第一項(」の下に「第四条の二第五項、」を、「含む」の下に「。以下この号において同じ」を加え、「同項」を「第三十八条の二十第一項」に改め、同号を同条第十四号とし、同条中第十一号を第十三号とし、第二号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第四条の二第二項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をして、同項の無線設備を使用する同項の実験等無線局を開設した者
二 第四条の二第四項(同条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をして、当該事項を変更した者
第百十六条中第二十六号を第二十八号とし、第二号から第二十五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 第四条の二第四項(同条第二項第一号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四条の二第六項の規定に違反して、届出をしない者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項及び第十六項の改正規定並びに次条並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定 公布の日
二 第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の電波法第四条の二第二項若しくは第三項又は同条第五項において準用する同法第七十八条の規定による総務省令の制定又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下この条において「旧法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下この条において「新法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十五項の規定は、施行日以後最初に到来する応当日等(同条第一項に規定する応当日(以下この条において単に「応当日」という。)又は新法第百三条の二第五項に規定する包括免許等の日に応当する日をいう。以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満たない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新法第百三条の二第一項及び第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する。
3 新法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、新法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(処分等の効力)
第四条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にこの法律による改正前の電波法の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の電波法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、同法の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(放送法の一部改正)
第八条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九十三条第一項第六号ヌ及び第百五十九条第二項第五号チ中「第三号」を「第四号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第五十四号(一)中「第四条第一項」を「第四条」に、「第五条第二項第一号(欠格事由)」を「第四条の二第二項(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二十六の項中「第四条第一項の免許」を「第四条の免許、同法第四条の二第二項の届出」に改める。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第十一条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第四条第一項(」を「第四条(」に、「第四条第一項第二号」を「第四条第二号」に改める。
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