電気通信事業法


第一章 総則(第一条 - 第五条)[編集]

(目的)

第一条
この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。
三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。
四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。
五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。

(検閲の禁止)

第三条
電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。

(秘密の保護)

第四条
電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

(電気通信事業に関する条約)

第五条
電気通信事業に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条 - 第十四条)[編集]

第二章 電気通信事業[編集]

第一節 総則(第六条 - 第八条)[編集]

第二節 事業の登録等(第九条 - 第十八条)[編集]

第三節 業務(第十九条 - 第四十条)[編集]

第四節 電気通信設備[編集]

第一款 電気通信事業の用に供する電気通信設備(第四十一条 - 第五十一条)[編集]

第二款 端末設備の接続等(第五十二条 - 第七十三条)[編集]

第五節 指定試験機関等[編集]

第一款 指定試験機関(第七十四条 - 第八十五条)[編集]

第二款 登録講習機関(第八十五条の二 - 第八十五条の十五)[編集]

第三款 登録認定機関(第八十六条 - 第百三条)[編集]

第四款 承認認定機関(第百四条・第百五条)[編集]

第六節 基礎的電気通信役務支援機関(第百六条 - 第百十六条)[編集]

第三章 土地の使用等[編集]

第一節 事業の認定(第百十七条 - 第百二十七条)[編集]

第二節 土地の使用(第百二十八条 - 第百四十三条)[編集]

第四章 電気通信紛争処理委員会[編集]

第一節 設置及び組織(第百四十四条 - 第百五十三条)[編集]

第二節 あっせん及び仲裁(第百五十四条 - 第百五十九条)[編集]

第三節 諮問等(第百六十条 - 第百六十二条)[編集]

第五章 雑則(第百六十三条 - 第百七十六条)[編集]

第六章 罰則(第百七十七条 - 第百九十三条)[編集]

附則[編集]

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