電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令 (平成13年総務省・法務省・経済産業省令第3号)
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制定文
[編集]電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)を実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令を次のように定める。
本則
[編集]電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第十七条第一項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。
- 一 指定調査機関の名称 財団法人日本品質保証機構
- 二 指定調査機関の住所 東京都港区赤坂一丁目九番十五号
- 三 調査の業務を行う事務所の所在地 東京都港区赤坂一丁目九番十五号
- 四 指定調査機関が行う調査の範囲 電子署名及び認証業務に関する法律第十七条第一項に規定する調査の全部
附則
[編集]附則
- この省令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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