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雇用保険法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する業種等を定める件

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〇労働省告示第一号

雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百二条の三第一項第一号イ及び第二号イ⑴(i)の規定に基づき、労働大臣が指定する業種及び当該業種ごとに労働大臣が定める期間を次のように定め、昭和六十四年一月一日から適用する。

昭和六十四年一月五日

労働大臣  丹羽  兵助

次の表に掲げる業種を雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号イに規定する労働大臣が指定する業種とし、当該業種に係る同項第二号イ⑴(i)に規定する労働大臣が定める期間は、昭和六十四年一月一日から昭和六十四年十二月三十一日までとする。

石綿布糸製造業

鋼索製造業(受け入れた線によるもの)

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