防衛省組織令の一部を改正する政令 (平成28年政令第25号)
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防衛省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
- 国事行為臨時代行名
- 平成二十八年一月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第二十五号
- 防衛省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項及び防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第三十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
- 第十条の三第一項中「六人」を「七人」に改める。
- 第十条の四第一項中「四人」を「五人」に改める。
- 第百六十七条第一項中「、九州防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ次長一人」を「及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人」に改める。
- 附則第三項中「附則第九項」を「附則第十一項」に改める。
- 附則中第十三項を第十五項とし、第六項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の二項を加える。
- 6 第十条の三第一項の審議官(前二項に規定するものを除く。 ) のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
- (大臣官房参事官の設置期間の特例)
- 7 第十条の四第一項の参事官のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
- 附則に次の一項を加える。
- 第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
防衛大臣 中谷 元
内閣総理大臣 安倍 晋三
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