防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第41号)

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 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年三月十一日

内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第四十一号

   防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の四第一項及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第五十四号)附則第三条の規定に基づき、この政令を制定する。

 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条第五号中「百分の九十を」を「百分の九十二・五を」に、「百分の九十五」を「百分の九十七・五」に改める。

 附則第三項中「平成三十六年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和二年四月一日から施行する。

 (住居手当に関する経過措置)

2 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する政令で定める職員及び政令で定める額並びに同条第二項に規定する政令で定める同条第一項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

防衛大臣 河野 太郎

内閣総理大臣 安倍 晋三

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