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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律

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第一章 総則

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第一条
この法律は、我が国を含む国際社会の安全保障環境の複雑化及び装備品等の高度化に伴い、装備品等の適確な調達を行うためには、装備品製造等事業者の装備品等の開発及び生産のための基盤を強化することが一層重要となっていることに鑑み、装備品製造等事業者による装備品等の安定的な製造等の確保及びこれに資する装備移転を安全保障上の観点から適切なものとするための取組を促進するための措置、装備品等に関する契約における秘密の保全措置並びに装備品等の製造等を行う施設等の取得及び管理の委託に関する制度を定めることにより、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とする。

第二十一条
指定装備移転支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、装備移転支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

第二十九条
防衛大臣は、指定装備品等の製造等を行う装備品製造等事業者に対する第二章の規定による措置では防衛省による当該指定装備品等の適確な調達を図ることができないと認める場合には、当該指定装備品等の製造等を行うことができる施設(当該施設に係る土地を含む。)又は設備(以下この章において「指定装備品製造施設等」という。)を取得することができる。

第三十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者