防衛会議の組織及び運営に関する省令
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制定文
[編集]防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十九条の二第六項の規定に基づき、防衛会議の組織及び運営に関する省令を次のように定める。
本則
[編集](議長)
- 第一条
- 防衛会議(以下「会議」という。)の議長は、会務を総理する。
(庶務)
- 第二条
- 会議の庶務は、防衛省大臣官房企画評価課において総括し、及び処理する。ただし、防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第六条第一号から第七号までに掲げる事務に係るものについては、防衛省防衛政策局防衛政策課において処理する。
(雑則)
- 第三条
- この省令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
[編集]附則
- この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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