関税法 (昭和29年法律第61号)


第一章 総則[編集]

第一節 通則[編集]

(趣旨)

第一条 
この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一 「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。
二 「輸出」とは、内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
三 「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。
四 「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。
四の二 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいう。
五 「外国貿易船」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する船舶をいう。
六 「外国貿易機」とは、外国貿易のため本邦と外国との間を往来する航空機をいう。
七 「沿海通航船」とは、本邦と外国との間を往来する船舶以外の船舶をいう。
八 「国内航空機」とは、本邦と外国との間を往来する航空機以外の航空機をいう。
九 「船用品」とは、燃料、飲食物その他の消耗品及び帆布、綱、じヽうヽ器その他これらに類する貨物で、船舶において使用するものをいう。
十 「機用品」とは、航空機において使用する貨物で、船用品に準ずるものをいう。
十一 「開港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易船の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める港をいう。
十二 「税関空港」とは、貨物の輸出及び輸入並びに外国貿易機の入港及び出港その他の事情を勘案して政令で定める空港をいう。
十三 「不開港」とは、港、空港その他これらに代り使用される場所で、開港及び税関空港以外のものをいう。
2 前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。
3 外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合(保税地域においてこの法律により認められたところに従つて外国貨物が使用され、又は消費される場合その他政令で定める場合を除く。)には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

第二節 期間及び期限[編集]

(期間の計算及び期限の特例)

第二条の二 
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条(期間の計算及び期限の特例)の規定は、この法律又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の関税に関する法律の規定による期間の計算及び期限について準用する。

(災害による期限の延長)

第二条の三 
特定災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害であつて、財務大臣が指定したものをいう。以下同じ。)により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域(以下この条及び第百二条の二(災害による手数料の還付、軽減又は免除)において「指定地域」という。)に当該特定災害が発生した時に住所又は居所を有していた当該特定災害の被災者に係るこの法律又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、当該特定災害が発生した日から財務大臣が当該特定災害による当該指定地域への影響の程度を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、同項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。
4 税関長は、第一項に規定する指定地域に係る特定災害に起因するやむを得ない理由により、当該特定災害が発生した日以後に到来する申請等(同項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。

第三節 送達[編集]

第二条の四 
国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。

第二章 関税の確定、納付、徴収及び還付[編集]

第一節 通則[編集]

第二節 申告納税方式による関税の確定[編集]

第三節 賦課課税方式による関税の確定[編集]

第四節 関税の納付及び徴収[編集]

第四節の二 附帯税[編集]

第五節 その他[編集]

第三章 船舶及び航空機[編集]

第四章 保税地域[編集]

第一節 総則[編集]

第二節 指定保税地域[編集]

第三節 保税蔵置場[編集]

第四節 保税工場[編集]

第五節 保税展示場[編集]

第六節 総合保税地域[編集]

第五章 運送[編集]

第六章 通関[編集]

第一節 総則[編集]

第二節 輸出申告の特例[編集]

第二節の二 輸入申告の特例[編集]

第三節 提出書類及び検査手続[編集]

第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物[編集]

第一款 輸出してはならない貨物[編集]

第二款 輸入してはならない貨物[編集]

第三款 専門委員[編集]

第五節 輸出又は輸入に関する証明等[編集]

第六節 輸入の許可及び輸入貨物の引取り等[編集]

第七節 外国貨物の積戻し[編集]

第八節 郵便物等に関する特則[編集]

第六章の二 認定通関業者[編集]

第七章 収容及び留置[編集]

第七章の二 行政手続法との関係[編集]

第八章 不服申立て[編集]

第九章 雑則[編集]

第十章 罰則[編集]

第十一章 犯則事件の調査及び処分[編集]

第一節 犯則事件の調査[編集]

第二節 犯則事件の処分[編集]

附則[編集]

出典[編集]

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。