長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令
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制定文
[編集]財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第四条第一項に規定する長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式を定める省令を次のように定める。
本則
[編集]財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第四条第一項に規定する長期運用予定額に係る財政融資資金の運用実績報告書の様式は、別紙書式によるものとする。
附則
[編集]附則
- この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
別紙様式
[編集]別紙様式
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- 憲法その他の法令
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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