鉱工業技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則及び鉱工業技術研究組合法施行規則を廃止する省令
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制定文
[編集]我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行に伴い、この省令を制定する。
本則
[編集]次に掲げる省令は、廃止する。
- 一 鉱工業技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)
- 二 鉱工業技術研究組合法施行規則(平成十九年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号)
附則
[編集]附則
- この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
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