金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年五月二十四日
法律第十三号
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の次に次の二条を加える。
(国庫納付金)
第十五条の二 機構は、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。)の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金の全部又は一部を国庫に納付することができる。
(金融再生勘定への繰入れ)
第十五条の三 機構は、金融機能再生緊急措置法第六十七条第一項に規定する金融再生業務の終了の日において、金融再生勘定(金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融再生勘定に繰入れをすることができる。
第十八条第二項中「ある」を「あり、かつ、金融再生勘定に属する財産の状況に照らして特に必要があると認める」に改め、「ときは、」の下に「内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から」を加え、「を国庫に納付しなければならない」を「の全部又は一部を金融再生勘定に繰り入れることができる」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定により繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
第二十一条中「第三項」の下に「、第十五条の二、第十五条の三、第十八条第二項」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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